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抵当権って何?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

 抵当権って何?って質問がありました。

抵当権というのは、こういうものです。
A金融機関さんがお金さんに貸した後、Bさんが約束通りにちゃんと、返済をしてくれればいいんですけど、滞納が長くなって、もうこのままじゃ返済が無理といった見通しが立った場合、A金融機関さんとしては、困ります。そういった最悪の時に、Bさんが買った不動産を競売にかけて売却し、そのお金で返済をしてもらいますよ。っていう権利のことです。

この抵当権。お客様の中には、異常に怖がる方がいらっしゃいます。
抵当権がついてると不動産の売買契約はできないです!」とか「手付金なしで契約したいです!」とか。

そんな心配は一切ご無用です!!

まず、よく考えてほしいのは、こんなことです。
1.不動産を購入するとき、ほとんどの方が、住宅ローンを組みますよね。
2.その理由は、現金一括で買わないからですね。
3.売るときは事情があって売りますよね。
4.売るときに返済が終わっている方、意外と少ないですよね。
5.金融機関さんは返済が終わってない不動産については、抵当権という権利を外してくれないですよね。
6.ということは、返済があと1万円でも消えないということですね。

この、へ理屈を考えるとわかりますね。

では、代金を全額払ったら、安全に所有権を移転できるのか?ということですが、
細かい話はここではしませんが、簡単に言えば、
買主様から受領した金銭で、金融機関さんに残債の全額を返済することで、抵当権が同時に抹消され、所有権移転に関しては立ち会っている司法書士がすべて行ってくれます。

だから安心、安全に取引ができるのです。



■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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