売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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既存不適格ってなんですか?って聞かれました。
簡単にいうと、建築当時の法令にしたがって適法に建築した建物が、その後、法令等の改正により、法令に準ずることができなくなった状態の建物のことです。
売買をする物件が違反建築物の場合は、金融機関が融資を前向きにしなくなりました。
違反建築物はどうしても減額の材料になることは明白なので、資産価値に影響を与えるのは否めません。もし、今お住まいのご自宅を増改築した結果、違反建築物になるようであれば、将来の資産価値に影響があることはほぼ確実なので、できるだけ違反になるような増改築はしないようにした方がいいかもしれませんね。
既存不適格物件の場合、当時の法令をしっかり守った結果、外部的な事情により、違反(既存不適格)になっているわけですから、お咎めなしということになります。
ただし、建て替え等をする時には現行の規定に合わせて建て替えなくてはいけません。
既存不適格は違反建築物ではない!これがポイントですね。
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