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不動産を買うときの手付金って何?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

不動産を購入(契約時)するとき、何が必要なのって聞かれますが、いわゆるコレです。
1.手付金(物件価格の5~10%が一般的)
2.収入印紙(契約金額によりまちまちだけど1.5万円が多い)
3.仲介手数料の半金(契約時に半分、決済時に半分支払います)

手付金とは、契約を取り交わしたら、売り主様に預けるものです。
これには、契約した物件につばをつける的な意味合いがあります。
もう一つは契約解除したらペナルティーとしてこの手付金を差し上げることで解除を認めなさい!という意味合いです。これを一般に手付解除といいます。
もし、売主が契約解除を申し出たら、手付金を返してもらい、その手付金と同額を売主様よりもらって契約解除を認めることができます。これを一般に、手付金の倍返しなんて言います。

不動産取引は高額ですから、売主様から見ると手付金を用意できてる人とできていない人とでは、安心感が違ってきます。
実際の実務としては、融資で諸費用込みで借り入れることが可能です。
しかし、手付金は上記の理由から、やはり用意することが望ましいのです。
この手付金が購入する金額と比較してあまりにも低額(たとえば10万円とか)だと、簡単にキャンセルをする人がでてしまい、売主様も安心して契約を行えないこともあります
なので、手付金はある程度の金額を交付する必要性があるのですね。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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