MENU
不動産・相続・終活に困ったときの相談窓口|まずは無料相談から始めましょう!

調査中に「建築基準法の道路に認められました」の件。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

こんなことがあるんですねぇ。正直びっくりしています。
以下、その流れです。

ある土地の売却依頼がありました。
ちょっと遠方の物件で現地調査をしてみると、対象地と道路との間に水路敷きがあることがわかりました。
この水路部分ですが、見た目は普通の広い道路になっています。なので公図を見てびっくりしました。

この状態ですと、すぐに建物の再建築ができません。
で、市に確認をすると、水路の占用許可を提出して、市がそれを認めれば建築ができますが、現状では敷地が(建築基準法上の)道路に接道をしていないので建築許可が下せませんとのこと。しかも隣接地との関係があるため、水路占用許可が下せるのかが分からないとのことでした(==;)、、、。

「この土地の所有者様以外の人には現地資料と明確な答えは出せません」と言われたので、所有者様に事情を説明し、書類を準備して市に直接依頼をしていただきました。

そしてその数か月後、、、。
当初から「水路部分は建築基準法上の道路ではない。」と、ずっと一点張りだったのですが、市担当部署でなが~い協議の結果、今後は水路部分も含め建築基準法上の道路とすることになりました。
おぉ~、めでたい♪

都市計画区域内の市街化区域の土地は、接道要件を満たしていないと建物が建築できないので、そういう土地は価値が低くなります。
立地によっては、本来の1割~3割の価格になることもありますし、場合によっては誰も買ってくれない(=無価値=ゼロ円)になることもあります。
なので、今回、市が建築基準法上の道路として認めてくれたことは、所有者様にとっては素晴らしいことなのです。
建築基準法上の道路に認定されない場合であっても、水路占用許可が取れれば良いわけですが、許可よりも許可いらずの方が良いに決まっています。

う~ん、今回のようなことは初めての経験(笑)
これで、かなり安くなりそうだった土地が数千万円の価値に復帰することになります。
う~ん。松田。大満足です。
これをするために既に半年以上経過していますが、これでようやく売却活動ができます。
一番満足なのはやっぱり所有者様です。
良かった良かったとホッとしつつ、これから土地の売却をする前にすることがまだあります。
税制上の特例を利用するために、年内中に引渡しまで行う計画です。
さてお仕事はじめます。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

シェアと応援、ワンクリックおねがいします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次