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タワーマンション節税のことを解説しましょう!【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

「2018年以降の新築20階建て以上の高層マンションについて高層階の固定資産税と相続税を引き上げるそうです。」

固定資産評価額の価格を上層階ほど上げて、下層階については段階的に下げようというお話しです。(つまり、実体価格により合わせるという事になります。)

それによって、不動産を所有するとかかる固定資産税を、上層階ほど高く、下層階ほど低くするという事なわけです。
(・相続税も同様の考え方になります。)

では、節税の仕組みをわかりやすい例で書きます。

1.売買価格 10,000万円 のタワーマンションを現金で購入します。

2.購入すると、10,000万円支払っているので、現金が10,000万円減少。

3.固定資産税評価額 6,000万円だとすると、6,000万円の簿価上の資産が増加。

4.差額4,000万円の資産が減るので、それに係る相続税がかからなくなる。

マンションの売買価格は、(同じ面積なら)上階に行くほど高いのに、固定資産評価額は上階に行っても変わらないため、上層階を購入すると売買価格と評価額に大きな差額が生じるためにそれを利用した節税対策がメジャーでした。

ちなみに資産評価システム研究センターが全国の新築高層マンションの分譲価格を調べると、最上階の床面積当たりの単価は最下層階より平均46%高かったそうです。
という事で、そういった不公平感をなくすために(税金を取れる人から、より取りやすいように)上層階に行くほど税額を高くすることを決めたというわけです。(1棟全体の固定資産税額は変わりません。)

【下記は、階数・金額のイメージ図です】

ちなみに、以下の実売価格を、
50階が1億円。
25階が8,000万円。
1階が5,500万円 と仮定しましょう。
実際に売買される金額よりも評価額は安くなるのが一般的です。

対象のマンションは、20階建以上、かつ2018年以降の引渡し新築物件です。
私の個人的な考えですが、2018年以前に建築されたマンションも一律同じようにしないと、それもある意味不公平な感じがするんですよねぇ。

低層階に住む私としては毎年かかる固定資産税が少なくなってほしいものです、、、(笑)

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