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マンションのペット飼育の「小動物」の定義、はっきりしてよ、、、。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

各マンションには、規則(みんなが仲良く生活するためのきまり)があります。

その規則とは、「管理規約・使用細則その他」の事です。
年月の経過とともに、内容が現況に則さなくなる事はあるので、その場合には、総会などで部分的に内容の変更をするというわけです。

で、今回困っているのが、これ。
あいまいな表現の「ペットの飼育」です。

以下に、管理規約に書かれているその内容を書きますね。

第4条(ペットの飼育)
 ペットを飼育する居住者は、下記事項を遵守しなければならない。
一、飼育することができるペットは観賞用の小鳥・魚類の他、居住者に迷惑又は危害を及ぼさない小動物とする。
 但し、身障者が盲導犬・聴導犬・介護(助)犬等の動物(以下「盲導犬」という。
 当マンションで飼育できる盲導犬等は、所定の期間による訓練を終了し、盲導犬等として登録がなされているものとし、登録の内容を当マンション管理組合に届け出ることとする。)の飼育を希望する場合は、これを認めるものとする。
二、法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと。
三、ペットは自己の専有室内で飼育するものとし、ペットが勝手に廊下、バルコニー等の共用部分にでないよう管理する事。
四、ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育する事。
五、ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は専有室内で行うものとすること。

「迷惑又は危害を及ぼさない小動物」ってなに???
規約には、上記のような記載があるのに、管理会社が発行する「重要事項に係る調査報告書」には「ペット不可」と書いてあるのです。
規約があいまいな表現で、かつ、管理会社が言っている事と規約の内容が一致しない、、、。
管理会社によると原則不可になっている理由は「ペット飼育細則がないから」だそうです。
いったい、どっちなのよ、、、。

例えば、日本小動物獣医師会 – Wikipediaだと小型犬は小動物と書いてあり、
ピクシブ百科事典だと小型犬が含まれることもあるし含まれないこともある、と書いてある。
現地の管理人は「小型犬を飼育している人はいますよ。トラブルにもなったことないです。」って教えてくれました。

今日は管理会社の担当者が休みで、明日は祝日で休み。
結局連絡が取れないので、それならばと思い当時の分譲主を調べて連絡をしたんですが、当時の記録が残っていないから、わからないそうで、、、。

(==;)おぉぉ、、、。結局謎だらけかぁ。

やっぱり管理組合若しくは理事長に聞くのが一番なんでしょうけど、管理組合は住民の集まりというだけだし理事長も実質代表権があるようで、ないようなものだし、、、。
こういうあいまいな規約や管理会社の規約と正反対の回答はホント困るよねぇ。

当社は仲介をさせていただく立場なので、適当な事は言えないからねぇ、、、。
白なら白、黒なら黒、グレーならグレーと明言しなくてはいけないんだから。
あぁ、ほんとモヤモヤする!
早く、明後日になってほしい。
そしてこのモヤモヤを早く解消したい。

ホントに、このモヤモヤが気持ち悪い(笑)
お客様はもっと、モヤモヤするよね。

これは初の経験だなぁ、、、。
そういう意味ではラッキーでもあるけども、、、。

【追記、後日談】

結局のところ、管理会社も明言できませんでした、、、。
そのため、管理組合(理事会)に諮って結論を出すことになりそうです。
が、それも数か月要する可能性があるそうです、、、。

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