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府中市の生産緑地の問題が解決されたね【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

府中市の地図

府中市の2022年(平成34年)の生産緑地問題が解決されました!ほんと良かったですね(笑)
おおよそ4年後の2022年に生産緑地地区が解除されて大量の土地が不動産市場に出ることが予想されていて、土地値が大暴落するんじゃないか?というような憶測が飛び交っていました。

ところが、、、

「府中市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」
についての議案が2か月前に提出されました。

「生産緑地地区」というのは、都市の良好な生活環境を保全したり、都市災害の防止や、将来の公共施設整備に対する土地の確保を目的として、市街化地域内の農地を対象に指定される地区のことです。

土地

生産緑地の地区指定をすることによって、農地所有者は営農義務が生じますが、固定資産税の免税措置が図られるので、所有者にとっては、将来の相続税納税のための資産保有ができ、固定資産税等の納税が大変という理由で土地を売却をしなくても良いので所有者にはメリットがあります。

今回の条例が議案として提出され、承認されれば、土地の大暴落が防げるというメリットもあります。
生産緑地法の改正により、1992年から生産緑地の指定は 30年以上営農継続の意志のある場合に限られ、かつ500㎡以上の大きな土地でないと認められませんでした。
つまり、
500㎡に満たない土地を所有している場合、固定資産税等は宅地並みの課税になるので、農地課税と比較すると、とっても高いものになるのです。 

アドバイスします

生産緑地法の規定によると、
農業従事者の死亡などで農業が続けられなくなった場合、自治体に申出て時価で買い取ってもらうのが原則なので、自治体が買い取ってくれなければ地区指定が解除され、固定資産税等は宅地並み課税になってしまいます。
そうなると固定資産税等の納税に耐えきれないので売却するしかなくなるわけです。

大きな土地は宅建業者が買い取る事が多く、その後、分譲住宅(一戸建て)が供給過多になると不動産価格は下がります。そういったことで、不動産相場が崩れるのではないかと言われていました。
だから、土地の所有者はあせってましたし、土地購入を検討する人はワクワクしていました(笑)

ところが、デメリットもあります。
売却が進んでお家がどんどん建築されてしまうと、将来の公共施設整備や取得にも影響が出るし、農地がどんどん減りすぎるのも困りものです。

そこで!!!

300㎡以上(100㎡が3カ所でも可というのがスゴイ!)の土地なら『生産緑地として再指定』ができるようになりました。

今回の改正で、新たに「特定生産緑地」の制度ができました。
現行の500㎡よりも小さい300㎡以上の地積の土地なら再指定ができるので、固定資産税の支払いが大変という理由で、売却する人が減る事にもなり、当面不動産相場は、生産緑地問題を理由に下がることはなさそうです。

アドバイスします

審議の結果、全員異議なく会合一致で可決!
ほんとよかったですね。
大暴落すると、いろんな意味で不動産市場が荒れて、もしかすると変なビジネスが生まれていたかもしれません。

めでたし、めでたし(笑)

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