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府中市『不動産・相続・終活に困ったときの相談窓口』松田の本音満載ブログです!
府中市の方で、こんなことがあったそうです。
怖いですね。
ぜひ、ご参考までにお読みください。
Q 先日クレジットカード会社から請求書が届き、身に覚えのない請求があったので確認したところ、中学生の息子がスマートフォンで無料のオンラインゲームで遊んでいた際に、ゲームを有利に進めるためのコイン(仮想通貨)3万円分を親のクレジットカードで決済したことが分かりました。子どもが親の承諾なしに利用したクレジット代金ですが、支払わなければなりませんか。
A オンラインゲームの多くは、始めた時には無料でも、ゲームを有利に進めるために途中でアイテムなどを購入しなければなりません。今回のように、未成年の子どもが親に内緒でアイテムを購入したケースでは、ゲーム会社が購入の状況などを詳しく聞き取り、請求を取り消すかどうかを判断することになります。インターネット上でクレジットカードを使って支払う場合、カード情報などを入力すると本人とみなされ決済されます。名義人にはカードの管理責任が問われますので、日頃から気を付けて管理しましょう。また、スマートフォンは便利なツールですが、その反面トラブルも多くあります。家庭内でルールを作るなど、利用の仕方についてよく話し合っておくことが大切です。
問合せは、消費生活相談室(042・360・3316=スクエア21・女性セン
ター内)へ。
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