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瑕疵担保責任のお話しをしてみる【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

瑕疵担保責任

は、いわゆる隠れたる瑕疵(売主様も買主様も気が付いていない大きな傷)が契約締結時にあり、不具合がある事を引渡しを受けてから3か月以内に買主様が発見し、売主様に告知して売主様に立ち会いできる機会を与えつつ、その瑕疵(売主様も買主様も気が付かなかった大きな傷)を売主様に直してねと言える買主様の権利であり、逆に言うなら修復をしなくてはいけないという売主様の義務なわけです。(厳密に言えば若干違うのでしょうが、わかりやすく言えばそういう事。)
で、瑕疵担保責任が発生する日(している日といえばいいのか、、、)というのが大切です。(文章にするのは難しいね(笑)。)
どこを基準にするのかという事なのですが、それは不動産売買契約締結日です。
この日に、売主様も買主様も気が付かない隠れたる瑕疵が存在した場合で引渡し後3か月以内に買主様が発見したものが瑕疵担保責任の対象です。

で、契約日から引き渡し日の間で、落雷、火事、地震、他等々で不動産に損傷等の問題が起こった場合等は、瑕疵担保責任ではなく「危険負担」となります。
危険負担とは、契約締結後、引渡日までに損傷したものは売主様が契約当時の状態に直して引渡しをしてねということ。でも修復費用があまりに高額な場合で修復はムリだ!できまへん!ってなったら、お互いが納得の上で契約が解除できますよと定めています。
ココがとても重要です。
不動産の引渡し(所有者が変わる)が行われた日以降、万一故障不具合が生じた場合、引渡しの時に不具合が無かった場合、これは前所有者には関係ありません。
つまり、その時の所有者(買主)責任になるわけです。
これが宅建業法的な見方です。(よくよく考えるとしっくりしますね。)

中古物件の場合、引渡しを受けてすぐに不具合が生じる事が稀にあります。
ホントに稀なので、実際そのような事に遭遇するとびっくりします。
実際の取引では、予期しない事が生じることも稀にあるわけなんです。
(ハイ、ここでポイント)
この「売主」ですが、個人の場合と業者の場合の2通りがあります。
売主様が業者の場合、買主様は、当然性能保証を期待して購入していると推測できるわけですから、売主様に対して瑕疵を直してねと強く言えるし、一般的にそれが認められることが多いのです。
しかし、個人の売主様の場合、果たしてそこまで強く言えるのかというと微妙な部分があります。
強く請求するのは自由ですが、それを支払っていただけるかどうかはケースバイケースになってきます。
それには様々な理由があるので、ココでは書かないほうが良いでしょう。
なぜなら、こういった文章は誤解を招くこともあるし、前述しているようにケースバイケースだったりするからです。
ある人に言わせれば、それは瑕疵だよ!
別の人にいわせれば、それは瑕疵じゃないよ!
いろんな見解があるので、素人さん10人に聞けば10の答えが返ってきますし、プロだってその状況によっては迷う問題です。
取引は「人対人」です。
不動産の契約書には、不動産取引の慣例に従い契約書に記載のないことについては云々、、、という文言があります。
瑕疵担保責任は大変難しい問題です。
とても難しい事なので、お困りごとは個別に相談してください。

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