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不動産の販売図面:備考欄は確認してる?の話し【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

不動産間取り 販売図面
目次

不動産の販売図面

販売図面の備考に「再建築不可/告知事項あり」などが記載されているのを見たことがあるでしょうか。
そういった不動産は、全体で見ればそれほど多くないのかもしれませんが、広告に関する規制として、購入意志を左右するような重要な事については、その内容を明示することが義務付けられています。

不動産仲介会社は、お客様が図面を見るだけでは予測できない物件の地勢、形状、立地、環境等に関する事項を、または売主に著しく不利な取引条件であっても、規則で定める事項については、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字で、分かりやすい表現で明りょうにしなくてはなりません。
もしも、売主に不利だからと言って告知すべき事項を表示(もしくは説明を)せず、それを黙認する不動産仲介会社がいたなら、それは論外な業者です。

こういった黙認を平気でできる不動産仲介会社は、買主様にもウソを言うし、売主様にもウソを言っています。

注意しましょう。

不動産広告などの表示例

ルール

例えば…
①市街化調整区域に所在する土地
市街化調整区域に所在する土地については「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示しなくてはなりません。

②接道義務を果たしていない土地
建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなくてはなりません。

③路地状部分のみで道路に接する土地
路地状部分のみで道路に接する土地の場合、その路地状部分の面積が土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分があることと、路地状部分の割合または面積を明示しなくてはなりません。

④セットバック義務がある土地
建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その内容を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、あわせてその面積を明示しなくてはなりません。

⑤心理的瑕疵がある不動産
心理的に嫌悪される要素がある不動産は、告知事項として告知を義務付けられています。反社会的勢力が使用していた、殺人、自殺、火事など、人の不幸を連想させるものが多いのが特徴です。このように購入の意思決定を左右するような重要な項目には明示義務があるので、しっかりと確認するようにしてください。

その他の表示

ルール

その他にも、古家・廃屋が存在する土地、高圧電線路下にある土地、傾斜地を含む土地、著しい不整形地、なども明示しなければならない項目はたくさんあります。

もしもそういった図面をご覧になられた際には、詳細を確認する事をお勧めします。
わからないことはプロに説明を求めると良いでしょう。
通常なら、わかりやすく説明をしてくれます。

不動産仲介業界では、不動産取引に関する表示すべき事項を定めることによって、不当な顧客の誘引を防止し、お客様自身が不動産仲介会社を、自主的かつ合理的に選択ができるようにし、事業者間の公正な競争を確保する事を目的としています。

みなさんは、告知事項について細かい内容は覚える必要はありませんが、あれ???といったなんとなく不安な記載がされている時や、図面からして、何か気になる、、、という事があれば、不動産会社に詳細の資料もしくは説明を求めるなど、契約前に充分に理解し把握しておくことが大切です。

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