設備表と物件状況等告知書【府中市の不動産屋さん】
これ、売り主様要注意です。
売買契約時にこの用紙に記載した状況を、売主様は、引渡日まで保全するための善管注意義務があります。(この用紙を甘く見ている担当者が多いのもイカン!!(ーー゛))
つまり、
買う人はその時の状況だから買う事にしたわけです。もし、物件の内見をした際、障子がボロボロ、カーテンまっ黄色、ドアには蹴った穴がある、洗面台にひびetc…などがあったら、買う人は売出値では買いませんよね。金額交渉しなければ普通買いません。
つまり契約時にキレイであっても、引渡し時にそういった状況になっていれば、契約時点の状況に戻して引渡しを行わなければいけないのです。
買う人から見たら、何千万も払うんですから、大変なことです。(それが、ほんの些細な事でもそうなんです)
売る人は、できることなら悪いことは言いたくありません。
安くたたかれちゃうという心理が働くわけですね。
しかし、買った人が引渡しを受けた後、この「設備表と物件状況等告知書」に不具合と記載されていないものに関して補修してくれ!!って言われたらどうでしょうか。(7日以内となっています。)
いくら現況有姿といった言葉が契約書に記載があっても、売った人は免れることはできません。
だって、売り主は不具合を認識しているにもかかわらず、買主に告知せずにその金額を受領している(だましている)からです。こうなると、引渡し後にもめます。
実際に、私のお客様(買主様)でも過去に数回ありました。
当然、売主様に修補してもらいましたが、説明済みの不具合は売った人に責任はありません。
その点については、買った人に説明をしてご理解をいただいてきました。
なので、売り主様に申しあげたいことは1つ!
売るときは、自分を守るために正直に隠すことなく全部洗いざらい告知しておいてください。
こんなこと、必要ないだろうではなく、必要なくとも言うようにしてください。
そうすることで、買う方の信頼が厚くなり、引渡し後何かあっても言い忘れたのかなぁ、、、。って感じでそれほど大きなトラブルにならないんです。
よ~く、覚えておいてくださいね(^^)。
コメント