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メリットだった住宅ローン控除を全額返納することもあります【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

受けれるとうれしい、住宅ローン控除。

最大で、住宅ローンの年末借入残高の1%までの金額が控除されるものです。
平成26年4月1日以後の居住開始なら、年間最大40万円、10年間で最大400万円の所得税額からの控除を受けることができます。つまり、税金を納めなくてよくなるわけです。これはぜひ使いたい税制ですね。
この住宅ローン控除はうれしいのですが、このことは皆さんも知っておいて損はありません。
(買い替えの場合は特に当てはまると思います。)
居住用財産(要は一戸建て、マンション等)を売った場合に譲渡益(もうけ)が出ると、もうけの金額に対して一定の税率をかけた金額「譲渡所得税」といった名目で納税しなくてはいけません。
この、利益が出たときに使える特例があります。それが「3,000万円特別控除」と言われるものです。
たとえば、7年所有した不動産を売却した時に1,000万円の儲けが出てしまうと、
所得税 1,000万円×15%=150万円
復興特別所得税 150万円×2.1%=3.15万円
住民税 1,000万円×5%=50万円
合計 : 203.15万円 が譲渡所得税となります。
つまり、3,000万円の特別控除を使えば、203.15万円-3,000万円=0円となり、納税が免除されます。
(ココで確認です)
「住宅ローン控除」と「3,000万円特別控除」は同時並行して利用ができないのです。
どちらかをやめないといけません。つまり、ローンを組んで購入した居住中のA物件と今まで住んでいたB物件があって、A物件に引っ越し後にB物件を売却して利益が出てしまったようなときに起こります。

(そ、そ、そ、そうなんだ、、、。)
・3,000万円控除を受けるなら、今まで控除してもらった住宅ローン控除額を全額返納(納税)する必要があります。
・住宅ローン控除をそのまま利用するなら、3,000万円控除は使えません。

つまり、住宅を買った幸せと、売却をして設けた幸せの両方をダブルでお得にしませんよっていう仕組みで、どっちかは、ちゃんと税金おさめてね、っていうわけ。
ここで、どちらを使うのか、皆さんのメリットのある方を選択できますので、ご自身で選択していただきます。
私も税金のことは一応アドバイスするのですが、仲介会社の人間は税法の説明を積極的にはできません。なぜなら、専門ではないため責任が取れないからです。税金のことで気になることがあれば、必ずご自身で最寄りの税務署か税理士に確認をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

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