先日、譲渡所得税の件で税理士、税務署等に確認をしました。
(譲渡所得税とは)不動産を買って、売却をしたときに利益が出たら、その儲け(譲渡益)のうち●%を税金として納めてくださいというものです。税務署としては、儲かったんだから税金おさめてよ。ってわけです。
そこで、こんな税金は払いたくない。できれば節税したい。ってことで、いろいろと考え、あんな税制こんな税制って組み合わせたりしながら、何とか譲渡所得税を全く払わないでいい方法が見つかりました。
(3000万円の特別控除が使えれば簡単なのですが使えない状況です。)
とはいうものの、税務は不動産仲介とは関連はしていますが、全く畑違いのことですし、最終的にそれを認めてくれるかくれないかは税務署の判断になるわけなので、税理士に確認をしてお墨付きをいただいておかなければならないわけです。
税理士だって税務署だって、案件によって即答できないので調べてから回答をしてきます。間違ったら大変なことになるからね。
収入がいくら。支出がいくら。儲けがいくら。
これが全くおんなじでも会計処理の仕方で、税金が変わってしまうってとても不思議です。
税務署は税金をもらうことがお仕事。
だから、節税の方法はあちらから積極的に教えてはくれません(当たり前だよね(笑))。
コチラから、質問攻めにして何度も念押しして、いい方法を引っ張り出します。
私も大変だけど、税務署の方も大変ですね(笑)。
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