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府中市『不動産 売買・終活・相続の先生』が綴る本音満載ブログです!
不動産を購入する時、多くの方に、ある程度知られているものとして「住宅ローン減税」「登録免許税軽減措置」というものがあります。
一般的には以下の期間よりも築年数が古くなると、住宅ローン減税と登録免許税軽減措置が受けられなくなります。
【一戸建て】
非耐火(木造等)なら20年。
耐火(鉄筋コンクリート造等)なら25年。
【共同住宅】
非耐火(木造等)なら20年。
耐火(鉄筋コンクリート造等)なら25年。
今までは上記のとおりでしたが、ここ最近は新耐震基準に適合している建物なら、住宅ローン減税と登録免許税軽減措置が受けられることになりました。
その方法がコレ!
個人間売買瑕疵保険です。
これ、大手さんでも結構知らない人いらっしゃいますね。(ちょっとびっくりでしたね。)
この建物検査を受け、検査に合格すれば、保険証書がめでたく発行されます。
これからは、新耐震基準(昭和56年6月以降に建築確認を取得していること。)であれば、築年数が上記の期間以上経過している物件に対してもまばゆい光を当てることができます。
これによって、買主様の利益がより強くなり、そして保険の観点からも安心がプラスされます。
これは、ぜひ利用しましょう。
たぶん10年の間には(ローンの金額や納付されている所得税等の金額にもよりますが)、住宅ローン減税で数百万円の還付を受けれますし、登記費用(いわゆる購入時の諸費用)に関しては、数十万円は違ってくるでしょう。
ぜひ、そんな物件のご売却、ご購入の時は、「わいわいアットホーム」までご相談をいただければと思います。
よく理解して、よりお得に、そして楽しく、不動産取引をしてくださいね。
お待ちしております(^0^)
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