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「不動産売買の仮契約」、、、という概念。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

不動産売買契約において「仮契約」をしました。
もしくは「仮契約」をしようと思っています。

このようなことを、たまに言われるお客様がおります。
どうやら多くの方が誤解されているようです。今回は「仮契約ってなんだろう?」について書こうと思います。

一口でいうと不動産売買契約において「仮契約など存在しません」
契約と言うものは、お互いに約束事項を決めてそれを「履行しますよ」という約束のことです。
つまりその書面に署名(記名)押印したものが「不動産売買契約書」です。
不動産売買契約書は約束事を明記したものですから法的に有効であり、自分都合で勝手に撤回できるものではありません。
勝手に撤回できないのだから「仮」ではないのです。

そもそも「仮契約」なんて言葉が、なぜあるのでしょうか。

それは、バカ営業マンが「とりあえず、物件が無くなると困るので、仮(購入)申込みだけしておきましょう。」と、バカみたいな発言をするからです。お客様はここで「仮」というものが存在すると思うのかもしれません。

数千万円の不動産購入・不動産売却を検討しているのに、仮申込み???

私の心「(バカ営業マンに対し)バカたれ。物件はお前の所有物ではないだろ?売主様に対して仮の意思表示だなんて失礼だと気が付かないのだろうか。最低限のマナーもないのか。」というわけです。

不動産業界のことをあまり詳しくないお客様は、バカ営業マンにそんな話しを聞けば、そういうものなんだと思ってしまう可能性があります。

スーツを着ていればどんな営業マンでも頭が良く見えるし、会社の看板が大手であればなおのことです。

契約取るためにウソも平気で言う営業マンがいますし、不動産購入申込みが取れなければ、お客様と別れた後にそのお客様の愚痴・陰口をさんざん言う人もいます。そういうバカ営業マンは、「不動産に従事する者は第一にお客様のため」という感覚が欠落しているのです。

お客様の中には「仮だからキャンセルは簡単にできる」という根拠のなく思い込んでいるようですが、不動産売買契約において仮なんてものは絶対に存在しません。
しいて言うなら、停止条件付契約。
これなら見方によっては仮と言えるかもしれませんが、本当は「停止条件を付けた正式な契約」です。
たとえると「ねぇ、A君。今日中に鉄棒で逆上がりができたら、A君が前から欲しがっていたおもちゃを買ってあげるよ。」という約束のことです。
つまり、今日中にさかあがりができなかったら、おもちゃは買いません(キャンセル)となるわけです。この場合には契約はなかったことになります。

イメージをしてみてください。

売主様がA様から5,000万円の不動産購入申込書を頂いたけど「仮申込みです」と前置きがあったら、どう考えるでしょうか。普通ならキャンセルされる可能性があると思いますよね。

その後すぐにC様から不動産購入申込書を出したいと言わました。
金額は4,900万円です。
売主様はどうしますかね?
C様を断るでしょうか?
私が売主だったらA様を断ってC様とすぐに契約します。
だって、A様の5,000万円は「仮」なのですから。

仮の意思表示なんて、お互いにまったく意味がないのです。
買主が「仮の意思」であるなら、売主だって「仮の了承」で良いってことになります。

購入申込み書自体は、買主様にとっても、売主様にとっても何の拘束力もありません。
ではなぜ、バカ営業マンはキャンセルできるという「仮の不動産購入申込書」を書かせるのでしょうか。

それは、●番手を確保するという屁理屈もあるでしょうが、お客様を心理的に追い込み、契約を急かすためです。

一旦、不動産購入申込書を書いてしまうと断りづらくなるのが日本人です。
そうなるとお客様は自分の意思表示を撤回する時に自己嫌悪を感じることになり後味が悪くなるのです。
だからバカ営業マンの口車に乗ってはいけないのです。

本来、賃貸管理にしても不動産売買にしても、不動産営業マンと言うものは、お客様の人生を丸ごとサポートするくらいの気持ちでなければいけないと思います。お客様の多くは、人生を考えて、不動産と言う高額なものを買う買わない、売る売らないの決断をするので、 不動産営業マンはお客様のことを一番に考えてリスク開示をしなくてはいけないのです。

なので、不動産取引をする時に「仮申込み・仮契約」なんて言葉を使うバカ営業マンの言葉を信用してはいけません。「仮」という言葉を使うバカ営業マンとの付き合いは、即座にやめてください。

それでは、結論です。
「仮申込み・仮契約」などと言う概念は不動産業界にありません。
(一部のマナーのない賃貸客付業者にはあるみたいです)

不動産売買契約には必ず相手がいます。仮なら良いかという中途半端な気持ちで相手方に意思表示をするのは、失礼に当たります。「キャンセルがいつでもできるように、仮申込み・仮契約をします。」なんて発言を売主様が聞いたらどういう気持ちになるでしょうか?
きっと、ふざけんな!って思いますでしょ?
そんなの不動産売買契約ではありません。おととい来やがれです(笑)。
「仮」という言葉には、ぜひ気を付けて下さい。

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