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認知症と相続を見据えて、、、。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

先日、民事信託と任意後見について少しだけさわりの勉強をしました。

みなさんの親御さんがご高齢になったとき、万一認知症などになってしまうと(程度の強弱によりますが)、所有不動産の売却ができなくなることがあります。(不動産売買契約をした時点で、意思判断能力が不十分と判断されると、その契約は取り消しが可能になります。そんな状況だと買主も怖くて契約ができないし、仲介業者としても取引の安全上、まずいのです。)

という事で、意志判断能力がしっかりしているうちに売却の意思表明をしておいて、万一の時は委任した人に業務を任せてしまうという手続きを事前にやっておくことで、いざ認知症、精神障害などになった後でも、不動産を処分して現金に換金することができるのです。

これをやっておかない場合で、認知症、精神障害等になって意志判断能力が不十分と判断された場合、不動産処分は出来なくなる可能性が高くなります。もちろん、成年後見制度を利用して認定されれば不動産処分はできるのですが、その手続きは1~2か月は要しますし、その後、被後見人がお亡くなりになるまで毎月一定額の費用が発生します。その後のランニングコストを考えると成年後見人制度は便利なようで便利でないものだと感じる事さえあります。

総合的観点で考えると、健康なうちに事前準備をしておくことで、いざという時に慌てないですむわけです。
これは、選択肢の一つとして、考えておくと良いかもしれませんね。

「相続」「争続」にすることも簡単ですが「想続」にすることも簡単です。

私は、少し前までは、親が健在なうちに相続の話をするなんて、なんとも後ろめたいことだと思っていましたが、自分が親になってから考えが変わりました。自分が病気になった時や死んだあと、相続財産の大小はともかく、我が子たちに残した財産でケンカをさせたくないと思うようになりました。

もし私が財産を残すことで子供たちが争うならそんな財産は残したくありません。でも、残した財産を利用してもらい、子供たちが幸せになるのならぜひ売却処分をしてもらって有効活用をしてもらいたいと思っています。

相続については、家族でちゃんと話しておくことが、親は子に「争続」をさせないですみますし、子も、兄弟姉妹仲良く過ごし、親が残された財産をみんなの幸せのために気持ちよく利用できることになります。これって、とても大切な事なんです。

「相続相談」というのは、子供の幸せを願ってやまない親御様のために、とても大切な話し合いだと私は思うようになりました。

子供からその話を持ち出せば、「また、金の話しか!」なんて言われる方もいらっしゃるかもしれませんが、親子が普段から仲良くしていれば、そういった話も、冷静に大切な事だよねってわかってもらえるような気がします。

人の死が絡むお話しになるので不謹慎と思われがちですが、いざという時に慌てないように、相続が未だ身近ではなくても、ぜひご相談においでください。もちろん、予約は必須でお願いいたします。専門家を呼ばないと詳しいお話しはできませんので、、、(笑)。

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