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府中市『不動産 売買・終活・相続の先生』が綴る本音満載ブログです!
手付金なしの不動産売買契約。これは初め手のことでしたが違法ではありませんのでご心配はありません(笑)。
手付金なしの不動産売買契約の場合、買主様にとっては、事前に準備するお金が少なくてよいという利点があります。
手付金は、残代金支払い時に、売買代金の一部に充当するわけですから、そもそも売買代金の前払い的な金銭です。
住宅ローンを組む時に、売買代金と諸費用を融資してもらえば、自己資金は使わずに不動産購入ができるわけです。
しかし、買主様にとってメリットばかりではありません。
デメリットは、手付解除ができなくなります。
売主様にとっては、手付解除する事はよほどのことがない限りないことですが、買主様は手付解除ができない事は一つのリスクになる可能性があります。自己都合の手付解除ができる契約内容になっていないわけですから、自己都合でどうしても契約をやめたいという場合、違約解除以外は選択肢がないわけです。(住宅ローンを利用するので、別途条項としてローン解除条項はあります。)
で、今回、手付金なしの売買契約を締結するに当たり、売主様のご理解が必須なわけですが、売主様からご理解を頂けたので、手続きを進めていこうという流れとなりました。
契約条文としては、手付解除がないので、なんだか新鮮(斬新?)な感じです(笑)が、こういった契約は今後あんまりないかと思います。
売主様のご理解が得られるかということにも配慮しなくてはなりませんので。
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