地面師のことで【府中市の不動産屋さん】
先日、積水ハウスが63億円の詐欺にあったというニュースがありましたが、プロでも見抜けないと言われている地面師事件は、実に巧妙だったようです。
被害にあう人は、お金を支払う『買主様』です。
私はこの事件の詳しい内容を知っているわけではありませんが、積水ハウスは本物件の所有者と契約締結をしたわけではなく、本物件を買い受ける第三者であるBさんと契約をしたようです。
いわゆる他人物売買をしたのです。
●所有者Aさん(何も知らないホントの所有者)
●所有者Aさんから売買予約をしたBさん(地面師(詐欺集団))
(所有者Aさんは売買予約のことを知りません。)
●売買予約したBさんと売買契約をした積水ハウス(騙された業者)
●積水ハウスからBさんへ代金支払いと同時に、Aさんから積水ハウスへ所有権移転を同日にする予定だった。
●法務局にて書類が偽造であることが発覚し、所有権移転できない旨の通知がなされた。
私の独断と偏見によりますが、地面師に騙されないようにするには他人物売買をしない事がまず基本だと思います。
事の経緯は、全然知らないからこれ以上具体的に言えませんが、いずれにしても司法書士も不動産業者である買主も詐欺という事を見抜けなかったのだから、どうしようもありません。
相手はプロの詐欺集団ですから、本人確認資料などの偽造もお手の物なのでしょう。
さすがにこう言ったことは素人はできないので、売主個人であれば比較的心配する必要はないように思ったりもします。
私が取引するケースは、個人対個人が多く、売主が所有者でない第三者という事はほとんどないので地面師が入る余地はありません。
もちろん、所有者のふりをして介入されたらどうしようもありませんが、数千万円の不動産でそれだけの高いリスクを個人が背負いこむということは考えずらいです。
そもそも狭い国内で逃げ切れるわけがありません。
だから不動産の個人間売買の場合、そんなに心配する事ではないと思いますが、不動産仲介業界に、魑魅魍魎達がウヨウヨしている事実は認めざるを得ません。
しかし、こういった事に出くわしてしまった司法書士はどうなるのでしょうね。
気になるのは損害賠償ですが、、、いろいろと出てきそうですね。
売主である当事者をしっかりと確認して、不動産売買契約を締結すべきですが、犯罪が先行するのは世の常であり未然に防ぐことは難しそうです。
不動産取引の法的整備が重要になるでしょうね。
コメント