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マンションの専用使用権って?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

マンションの専用使用権のお話しをします。
『専用使用権』とは、共用部分(イメージは、玄関扉、バルコニー、庭、駐車場etc)などは、本来みんなの共用の箇所であるけども、他の人を排除して『自分だけが使用できる権利』のことです。

私専用

『玄関扉』は共用部分ですが、管理規約には「その住戸にお住まいの人のみが利用できる」と記載されています。
つまり、誰にも邪魔されず利用できる権利が「専用使用権」であり「専用使用権という権利」を管理規約で定めているのです。

――――――

マンションを管理する「管理会社」が作成する「重要事項に係る調査報告書」という書面があり、マンションの売買契約を行う時に必ず取得確認をするものになっています。
「専用使用権の項目」の「バイク置場」は、専用使用権が有ると書いてありました。↓ ほらね。 ↓

専用使用権の説明

ところが、管理規約によるとバイク置場は使用契約による使用を認めると記載があるので専用使用権ではなく、使用契約(賃貸契約)です。
管理規約を見ても、バイク置場が専用使用権があるとは一切記載がありません。
つまり専用使用権であるという根拠がないのです。

しかし、管理会社が交付した『重要事項説明に係る調査報告書』には、専用使用権が『有』と書いています。
なので、「管理会社の書式は間違えていませんか?」と管理会社担当者に指摘をしたのですが、担当者は「使用契約による使用は『専用使用権』ですよ。」と言いはるのです(==;)

担当者いわく「専用使用権」の項目は、バイク置場が存在するかしないかという意味で「有無」を書いているというのです。今までも、ずっとそういう書き方をしているって言うので、さらに聞きました。

「この欄は、専用使用権という『権利の有無』を説明する項目ですよね」と何回言っても、当社の記載の仕方がそうだからと一歩もゆずらないのです(笑)
素直じゃないですねぇ。
私はどうしても合点がいかないので、知り合いの不動産仲介会社社長にも聞いたし、講師●●先生にも聞いたし、挙句には、弁護士にも質問してしまいました(笑)

すると、やっぱり私が考えていることが正しいのです。

昨日からその担当者に「バイク置場は専用使用権があるのか確認してほしい。」と言っているのに、担当者が「インターネットで調べたけど間違いないはずです。」と答えるんだから超いいかげんです(笑)
まずは、上司や同僚に聞けよ(笑)

こんな理解のない担当者と話しをしていてもラチがあかないので「上司を出してほしい。」と言っても、上司がいないらしく参ります。

電話する営業マン

だから私は言ってしまいました。

「この書類は、御社が会社として交付しているものだから、万一、何かトラブルが発生したときの矛先は、御社になる可能性がありますけど、ホントにこの内容で間違いがないんですね。上司にちゃんと確認を取らないで、●●さんの判断が、会社の判断という事でいいんですね?それであれば、私はそれでも構いませんよ。」

と優しくお話しをしました。
(まぁ、この程度の事では、たぶんトラブルはないとは思うけど、宅建業者として説明義務があるので、しっかりやらないといけません。)

確認をしたら連絡をくれると言われましたが、結局、今日は連絡が来ません。
明日は、当社が休みだから、連絡は明後日確定です。
たかが専用使用権の事で返答に4日もかかるってどういうことなんでしょう。
「管理会社」は、マンション管理のプロなんだから的確に説明してよって感じです。

もし、管理規約に記載があるのであれば、私が間違っていてごめんなさいで、ちゃんちゃんとなるんだけど、規約に一切の記載がないので、この担当者は会社としてどのように回答をしてくるのか楽しみです(笑)

鼻水が垂れています(笑)

そして、、、、。
4日目になった時のこと。
私から担当者に連絡を入れると、
私の言っていることが正しいということは認めたものの、上司に話しを通してるのか疑問に思える対応です。
誰が悪いとかはどうでもよくて、私は修正された間違いのない『重要事項に係る調査報告書』さえもらえれば良いだけなのです。

私が、しつこく確認をする理由がわかるでしょうか?
不動産売買の取引は、間違いがあるといけないから、私が納得するまで、徹底して調査をする必要があるのです。
それは、イコールお客様のためなのです。

それに、買主様にまちがった書類を交付したくありません。
不動産売買契約が明日なのに、まったく、間に合わないじゃん、、、。
ということで、悶々としていた専用使用権について、とりあえず解決(笑)

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