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築浅中古住宅に付保されている「住宅瑕疵担保責任保険」の名義変更のこと【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

住宅瑕疵担保責任保険は新築物件に付保されている保証なので中古物件にはありません。
だけど、新築時に付保されている住宅瑕疵担保責任保険の名義変更ができれば、中古物件を購入するときに、より安心感が高まります。

この内容を理解するために、下記の事を知っておきましょう!

●「住宅瑕疵担保責任履行法により定められた新築住宅」
新築の住宅を購入する消費者を守る保険です。

住宅瑕疵担保責任保険

建物の屋根、外壁、開口部、基礎等にあたる部分は、建物を維持するためにとても重要な部分なので、その部分に欠陥が発生した場合、物件の引き渡しを受けた日から10年間は保証します!という保険です。
もっと簡単に言うと、新築を買った人には10年間保険付けます!というものです。
保証する箇所は以下のとおりです。

住宅瑕疵担保責任保険

(1)修補費用
材料費、労務費等の事故を修補するために直接必要な費用または修補に代わる損害賠償金

(2)仮住居費用・転居費用
対象住宅の居住者が事故の修補のために一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用

(3)損害調査費用
対象住宅に事故が発生したことにより修補が必要となる場合に修補が必要な範囲、修補の方法や金額を確定するための調査に必要な費用

(4)求償権保全費用

保険金の支払対象となる損害が発生し、住宅事業者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用

中古住宅を購入した場合、こういった保険がないので、当社では「個人間売買瑕疵保険」をご案内しています。
築後10年以内なら、そもそも売主様の保険を名義変更で引き継いだ方が簡単なので、若干の費用はかかるにせよ名義変更すればメリットがあります。
保険金はなんと2,000万円まで(免責10万円)なので、たいていの損害は、修復する事ができます。

瑕疵(傷)が発見された後、工事になると引越しをせざるを得ない場合があります。
そういった場合に「仮住居費用・転居費用」も支払ってくれます。
戸建なら、1住戸あたり50万円または修補金額の10%のいずれか少ない額です。
共同住宅(マンション)なら、1住戸あたり200万円または修補金額の10%のいずれか少ない額です。
(※適用要件があります。)

住宅瑕疵担保責任保険

保険をかけているのは建物を供給した事業者(工務店)なので、
建物所有者が変更になった場合には、事業者が「保険の名義変更をしても良いよ!」と承諾をしてくれないと名義変更はできません。
もしも承諾をしてくれない場合には「個人間売買瑕疵保険」に新たに加入する方法があります。

もっとも、築後10年を経過している場合で、このような保険を付保したい場合には、「個人間売買瑕疵保険」に加入するしかありません。
いずれにしても、中古住宅の安心がもっと高くなると、築年がかなり経過している物件であっても安心して購入できるようになると思います。

世の中はその方向にどんどんシフトしています。

中古住宅を売却する場合、建物の状態や保険の有無は、買主様が安心して検討できるかどうかに関わる大切な確認項目です。

築浅の戸建では、新築時の保険が残っている場合もありますが、名義変更の可否や手続きは事前に確認しておく必要があります。

府中市で戸建・相続した実家・空き家の売却をお考えの方は、売却を決める前の段階でも、建物の状態や保険の確認を含めてご相談いただけます。





みなさまの悩みに寄り添って、「2004年」からの業界経験をフル活用しています!

売却するか決めていない段階でもご相談いただけます。
まずは現在のお悩みやご希望をお聞かせください。

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