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地震保険の割引制度について知っておこう!【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

倒壊した家
目次

大切な地震保険

住宅購入の際に欠かせないのが火災保険ですが、火災保険とセットで加入を検討したいのが地震保険です。

地震が原因で発生した火災の場合、火災保険で保険料の支払いはありません。
あくまで地震保険に加入していないと保険料の支払対象にならないのです。
特別な事情がない限り、地震保険の加入をすることが望ましいと思いますが、人によって考えは様々です。
後で失敗がないようにしておきましょう!

地震保険の割引制度の概要

地震保険には保険料の割引制度があります。少しややこしいので整理しておくとよいです。
といっても、経験のない事など理解できるわけないので、当社で見積もりを作る場合には都度ご説明いたします。

1 建築年割引

<割引> 10%
<対象建物> 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物

2 耐震等級割引

<割引> 耐震等級3:50%、耐震等級2:30%、耐震等級1:10%
<対象建物> 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物

3 免震建築物割引

<割引> 50%
<対象建物> 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に定められた「免震建築物」の基準に適合する建物

4 耐震診断割引

<割引> 10%
<対象建物> 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

複数の割引制度は併用できません(TOT)

そうなのかな、、、考える営業マン

残念ながら、上記4つの割引制度は併用ができません。
従って物件の状況にあわせて下記のように区分します。

1.住宅性能評価書(耐震等級1~3)がある場合…耐震等級割引
2.免震構造の場合…免震建築物割引
3.新耐震基準の建物…建築年割引
4.旧耐震の戸建て…耐震改修を行って耐震診断割引を適用することを目指す。

※旧耐震物件で耐震改修が現実的でない建物(マンションなど)は地震保険の割引の適用は困難です。
1.と2.(住宅性能評価書と免震構造)は、ちょっと少ないケースとなりますので、多くの場合は、新耐震=建築年割引が適用されると想定されます。
※以前は建築年割引が築10年だったので、耐震診断割引の利用が想定されていました。

耐震等級割引を受けるのは困難な場合が多い

なんだろう?と考える営業マン

新築時に住宅性能評価を取得している場合は、住宅性能評価書が発行されています。
その場合には割引は簡単です。根拠資料があるからです。

しかし、住宅性能評価書がない建物で、後付けで耐震等級割引を目指すのは非常に困難です。
理由を述べると数回シリーズで書かなければならないくらい長いのですが、わかりやすく表現すると、
住宅性能評価の仕組みが「見えない部分は評価しない」という方針のため、既に建っているという時点で性能基準を満たすことは困難だからです。

住宅のほとんどを解体する「フルスケルトンリフォーム」以外で、中古住宅で後付けの住宅性能評価書を得ることは非常に難しいと言えるのです。

地震保険の割引のポイントは「複数の割引併用ができない」ということです。
地震保険に関係して、耐震基準適合証明書のお問い合わせをいただくことがあるのですが、結果的に建築年割引を適用することが多いです。

中古住宅を検討する際には、いろいろなことを判断する必要があるので、地震保険については、新耐震ならちょっとだけ割引が効くと覚えておけば問題ないでしょう。

火災保険を検討する際には、あいおいニッセイ同和損保の代理店である当社までご質問ください。
当社で見積もり・契約をしない方はご遠慮ください(笑)

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