ただいま、不動産の放棄制度を整備中【府中市の不動産屋さん】
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不動産の放棄制度を検討中 (⋈◍>◡<◍)。✧♡
政府は「相続登記義務化を検討」に続いて、「不動産の放棄制度」の法整備を検討しているようでして、これまた良いような悪いような話しです。
現在の法律では、相続があった場合、
貯金、株、資産性もない不動産も含めて
・全てを放棄するか
・全部を相続するか
この二つの選択以外ありません。
そのため、仕方なく山奥の土地や、見たこともない原野を相続せざると得ない、といった状況が生じています。
ところが、こういった土地は相続の名義変更もされず、所有者不明土地として放置されるケースが増えてしまっています。
これをよくよく考えてみると、不動産は相続せず、他の財産だけを相続しているということになる可能性もあります。
あれ?何か変ですね(笑)
そこで「相続登記を義務化」することに併せて「不動産の放棄」ができるように法整備が検討されることになりました。
といっても、こちらについても問題は山積み状態です。
所有者不明土地は九州全土と同じ面積
所有者不明の土地の総面積は、なんと九州全土と同じくらいの面積になると言われているようですから、えらいことです。放棄された不動産については、管理をする問題が残りますから、例えば、その不動産がスギ林であれば、スギの木を伐採していかないと花粉症が大変な事になるわけで、えらい大変な事になるのは想像に難くありません。
九州全土の面積から上がってくる固定資産税の額。
想像できるでしょうか?
(もちろん課税対象にならない面積部分もあるでしょうけど。)
それがまるまる放棄されてしまった場合、固定資産税の減収は大きな数字となるはずです。
国家としては、これもまた大問題なのです。
固定資産税の減収に加え、維持管理費も国が負担する、ということになると、財政上の問題が大きな課題となるわけですから、いずれにしてもコンパクトシティー構想は重要になるはずです。
不動産放棄制度の導入にあたっては、放棄のために費用を徴収することや、放棄できる不動産に制限を設けること、なども検討されているようです。
今回の法改正は、2020年を目標としているとのことですので、今後大きな変化が起こる事でしょうね。
不動産購入を検討されている方は、購入する立地を真剣に選ぶべきであり、過疎地や今後過疎地になりそうな地域はできるだけ購入しないようにすべきです。
すでに不動産をお持ちの方、または将来相続が予想される方などは、法律改正の情報にも注目しながら、早い段階で売却した方がいいと想定できる場合には、できるだけ資産性があるうち(需要があるうち)に売却した方がいいように思います。
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