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建物の「建築確認」と「検査済証」【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

家の設計
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不動産の売却・相続・空き家でお悩みの方へ

不動産の売却や相続、空き家のことは、すぐに答えを出せないことも多いと思います。

売るべきか、残すべきか。
今すぐ動くべきか、もう少し様子を見るべきか。
ご家族の事情や、住宅ローン、管理の負担なども含めて考える必要があります。

府中市周辺で不動産の整理を考えている方は、売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

まずは現在の状況を一緒に確認し、無理のない進め方を考えていきましょう。

目次

建築確認申請→中間検査→完了検査

建物を建築する前に「建築確認申請」をして「建築確認」を取得します。

これは、建築する物件が「建築基準法、都市計画や各種法令」に合致しているかを確認するものです。
もし違反している場合には建築がスタートできません。
建物がある程度完成すると[中間検査」をして、建物が完成すると、設計図通り(建築確認申請通り)に建築されているか完了検査をして、問題がなければ「検査済証」という書面が交付されます。
つまり、「検査済証という書面」は、建物がちゃんと建築されているという事を担保する重要な書類となるわけです。

家の施工不良が見抜けない???

悩ましい

それでも、施工不良が見抜けない物件があります。
最近では、レオパレス、ダイワハウスなどの大手にあった大々的な建築違反です。

報道を見ると、例えばレオパレスの屋根裏の界壁がないことなどは、点検口を覗けば一目でわかるものだと思えるのですが、実際に検査員が実物を確認せず、写真のみで検査を終えてしまっているケースもあると言います。

そうなると、検査の方法がずさんであったということになるので、建築メーカーの責任もさることながら、検査をした業者も責任の一端があるということになるでしょう。

お住まい探しをお手伝いする際には、建築確認済証や検査済証などを確認して、違法建築ではないかをチェックしていますが、検査自体がずさんである場合には、問題なしと言えなくなり、法令に適合しているかどうかの良し悪しの判定はできません。

新築工事または増改築工事後に完了検査を受けて「検査済証」が交付された建物の数は、竣工時期が古いものほど少なくなっています。
国土交通省がまとめた資料によれば、
1998年度時点の完了検査率(検査済証交付件数/建築確認件数)は38%となっていて、
かつては5%〜20%程度だったようです。
このように、古い建物ほど、検査を受けていない事が多いという実態があります。

書類の意味ないじゃん?

やばいでしょ、、、。

そもそも建築確認や検査がずさんになってしまうと「検査済証があるから安心」といえないのですから、書類の意味がないように感じてしまいます。
このような場合、施工不良を行った事業者(建築した業者)自体については責任を追及されるのは当然のことですが、そこにお墨付きを与えてしまった第三者である指定確認検査機関についても、責任の一端があると考えられます。

なぜなら、法令遵守最後の砦と言ってもいい確認検査機関が、だらしない検査をしていたからこそ、こういった不祥事が蔓延した原因でもあるのですから、、、。

住まいの不祥事は、直接生命にも関わってくる大きな問題になりかねません。
住宅関連業務を行う人は、強い責任感を持って業務に携わらなければなりませんし、ノルマ思考に偏らず、正しい考え方をしっかりと持ちつづける人でなくてはならないと思います。





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