売却や購入を、決めていなくても大丈夫
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。

今日は、A様から電話で相談がありました。
「相続したおうちがあるので、売却をしてほしいのですが、、、。」

今年に入って親がお亡くなりになったので、相続した府中市天神町のおうちを売却したいという相談がありました。
相続人はお二人で、とても仲が良い感じです。
ですので、話し合いもちゃんと済んでおり、トラブル等も発生していないそうです。
安心しました。
A様は、葬儀屋さんに司法書士を紹介してもらったそうです。
そして、その司法書士から不動産仲介会社を紹介してもらったそうですが、その業者さんは断って当社に不動産売却相談をしたいとのことでした。
うれしいです(笑)
現在のところ相続登記はしていないそうなので、売却にあたっては遺産分割協議書を見せていただければ、、、というお話しをしました。

遺産分割協議書とは、被相続人の財産をどのように分配するかが記載された「紙」です。
すべての相続人が納得すれば、署名押印をするもので、これを法務局にもっていって、相続登記申請をするというわけです。つまり、不動産仲介会社が売却の委任を受ける際、登記がされていない場合には、この書面をもって、委任を受けることになります。で、話しを伺うと、すでに書面の用意はできているので、次回ご来店いただく時にお持ちいただけることになりました。

次のご来店まで数週間程度お時間があるので、それまでの間に、物件の調査、近隣の売出と成約の動向、価格査定をして、準備万端にして当日を迎えたいと思います。
対象地は、北、東、南の三方向角地で、160㎡程度ある土地です。
ちょっとセットバックがあるかもしれないので、その点が気になるところですが、解放感はとてもあるので、この近隣にお住まいの方がいらっしゃれば、好感を持ってくれるのではないかと思いますし、これから府中に住みたい!と思っていただける方がいれば、他市からもお問い合わせがあるんじゃないかなと思います。
近々、府中市内で新規に売却委任を受ける予定は、府中市住吉町戸建て、府中市八幡町土地、府中市若松町戸建て、府中市天神町土地です。
とっても楽しみです。
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
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