住宅ローン控除など 2021年度税制改正のポイント【府中市の不動産屋さん】
目次
2021年 税制改正大綱
新型コロナウィルスの感染拡大が続く中でまとめられた来年度の与党の税制改正大綱。
不動産業界で特に影響が大きいものが、
1.「固定資産税の負担増を和らげる特例措置」
2.「住宅ローン減税の入居期限延長・床面積の要件引き下げ」です。
ポイントを簡単にまとめましたので確認下さい。
固定資産税の負担増を和らげる特例措置(2021年度限定措置)
住宅地や商業地にかかる固定資産税は、
近年の地価上昇による負担増を抑える特例措置を来年度に限って設けることになります。
来年度の納税額が上がる予定の土地は、本年度と同じ税額に据え置き、
地価が下がる予定の土地は税額をそのまま引き下げます。
住宅ローン減税の入居期限延長・床面積の要件緩和
① 通常より3年長く適用される特例措置(最大で13年受けられます)
⇒住宅ローン減税が通常より3年長く適用される特例措置は、本来は今年の年末までに入居が条件でしたが、2022年12月末までの2年延長となります。
※この特例措置の注意点昨年10月の消費税増税時の特例措置(特別特例取得)が延長となっているため、消費税10%である場合の住宅の取得者が対象です。
不動産の場合、消費税が課税されるケースは法人から購入した場合に限り、建物代金に消費税が課税されます。個人間での取引で購入した場合は、最大10年間なので注意が必要です。
※注文住宅は2021年9月、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要があります。
② 対象物件の床面積の緩和(50㎡以上⇒40㎡以上に緩和)
⇒面積は、登記簿謄本で判断されます。
インターネットや不動産の販売図面に出ている専有面積で40㎡以上あっても、登記簿面積(内法面積=壁の内側の面積)で40㎡を超えていなければならないので要注意です。
③ 小規模物件には所得制限(3000万円以下⇒1000万円以下)
⇒40㎡以上50㎡未満である住宅については、上記①の特別控除の特例は13年間の控除期間の内、その年分の所得に係る合計所得金額が1000万円を超える年については適用しないので注意が必要です。
≪その他、恩恵が少なくなりそうなこと≫
控除額については、年末時点のローン残高の1%を所得税から差し引く現在の仕組みについて、低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるという指摘が会計検査院から出ていました。
これを踏まえて、年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとするなど、控除額や控除率など控除の在り方を2022年度に見直す方針を明記されました。
今後は、ローン減税の控除額が減る方向になるかもしれませんが、少なくとも来年度までは現行の控除額や控除率で住宅ローンの恩恵が受けれそうです!
税控除額が大きいうちに住宅の購入をご検討下さい。
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