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『ブロック塀撤去に関する覚書』の作成完了【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

書類作成
目次

ブロック塀の撤去に関する覚書ってなに?

自分の土地とお隣さんの土地の間に『ブロック塀』があります。
このブロック塀は、通常はお隣さんとの共有か、自分またはお隣さんの単独所有になります。
将来的には、こういったブロック塀は、撤去(や補修)などすることが予想されますので、不動産売買などのお取引をするタイミングでお隣さんとお話を付けて固い契りを結んでおけば、お互いに安心ができる、というものです。

ということで
『こういった時は、こういった方法で取り扱いをしましょう。』という約束を書面化したものが『覚書』というものになります。

隣地に接する塀の造り直しの約束

契約書に押印

今回の土地は狭小地なので、塀の造り直しについて、けっこうな神経を使います。
隣地の方も塀の設置位置についてはとても気になりますから、お互いがベストの取り扱いができるように調整をする必要があります。

両者のご希望を聞いて松田は覚書を作成し、複数回の文言修正を施して納得の内容に仕上げました。

パチパチパチ。

2軒の隣地の方は、とっても親切

喜ぶ営業マン

隣接地の方々は「こういう条件なら喜んで」と言って、とても親切に対応して下いました。
数度のやり取りはありますが、おかげさまでとてもスムーズに書類作成ができました。

やっぱり、信頼関係の構築が一番大切だなとつくづく思う場面です。

ということは、、、、。
私は怪しく映らなかった、、、ということなんですね(笑)

約束を守って、みんなハッピー

安心の不動産取引です

隣接地の方が心配する場面は、対象物件が不動産売買によって所有者変更をした時です。
というのは、次の所有者は約束を守ってくれる保証がないと思うからです。

しかし、そこは心配ありません。
契約書の文言の中に第三者継承の文言を付記しますので、その条件を理解し納得してくれる第三者にしか所有権移転はしないからです。

でも、どんなに約束をしようとも、その約束を守らない人は一定数いるかもしれません。
最悪の場合、裁判となるのかもしれませんが、いずれにしても元所有者が次所有者に対し承継した証拠を残しておく必要があります。
証拠があれば、万が一もめた時でも勝てるはず、、、。

私は弁護士ではないので断言する立場にありませんが、最悪、どうにも落としどころがなく、私にミスがある場合には、私が責任をとって費用負担をする事になるのでしょうね。
そんなトラブル、一度もないけど、、、(笑)

書類作成

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