売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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不動産売買契約を締結して所有権移転をするとき、固定資産税・都市計画税(略して「固都税(ことぜい)」)の清算を行います。
『固都税』は毎年1月1日に不動産を所有している人にかかる税金です。
もし、1月2日に所有権移転をしたとしても、その年に納税する義務者は1月1日時点の所有者になるのです。
関東圏では、清算の起算日は『1月1日』を1日目と数えます。(関西では4月1日が起算日のようです。)
下記を見ると、わかりやすいです。
6月1日に所有権移転した場合、
1月1日~5月31日までは売主様が負担し、
6月1日~12月31日は買主様が負担するのが公平と考えます。
固定資産税・都市計画税の年額365円の場合、
売主負担額は、365日分の151日の負担なので、151円を負担。
買主負担額は、365日分の214日の負担なので、214円を負担。

つまり、買主様は売主様へ214円を支払い、
売主様は課せられた固定資産税・都市計画税(年税額)を納税していただくのです。
不動産売買契約をすると、固都税の清算をしますが、とっても不思議なことがあります。
税務署は『固都税精算金』を売上もしくは収入と認識しているのです。
税務署は、1月1日時点に不動産を所有している人に対して『年税額』を課税をするルールであり、民間でそれを清算するのは『あなた方の勝手』というわけです。
(1)売主様が個人の時は、精算金は雑収入になるので、売買代金と合計して収入計算します。利益が出ていれば不動産譲渡所得税の対象になりますが、3000万円特別控除などの税制があるので、ほぼ納税をすることはありません。
(2)売主様が法人の時は、精算金は売上収入にあたるので、精算金に対して『消費税を課税』する事になりますが、不思議なことに、売主買主間で清算をする際、建物の精算金には消費税を課税し、土地の精算金には消費税を課税しないのです。
不動産取引上は、税の不公平感をなくすために清算をしますが、売主様にとっては、固都税納付をして、さらに精算金に対しても課税されるので、おかしい気もしますが法律なので仕方がありません。
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