売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
不動産を購入すると、「あなた、不動産買いましたね。ふふふ。それなら、税金おさめてちょうだいね。」
こう言われます。
誰から言われるのかというと、東京都主税局からです。
怖いねェ~。
不動産買ったのに、さらに追い打ちをかける出費をさせるとは!
しかし、これを払う人はほとんどいません。
なんでかというと、軽減措置という特例があるからです。
土地に対する課税は、おまけできる土地面積が200㎡までという限度がありますが、その土地に建築する(されている)建物の床面積の2倍までは軽減されてしまう計算式により、無税となります。
例)土地150㎡ 建物80㎡×2=160㎡。
ほら、土地の面積は建物の2倍の面積以下でしょ。
つまり、建物の面積の2倍以上の土地でなければ、土地は無税です。ただし200㎡以下の部分だけが対象。
次に建物です。
ここでいう建物の価格は支払った額とは全然違います。
固定資産税評価額というのがあって、その金額のことを言ってます。
これは、取引価格よりも当然かなり低くなっています。
一般的に新築住宅(建売)は評価額で1,000万円を超える建物はそう多くありません。
新築の場合、この評価額が1200万円以下なら税金はかかりません。
例)A建物の購入価格(支払額) 1,400万円
A建物の固定資産税評価額 1,100万円
はい、これだと、無税です。
ということです。
【結論】
よっぽどのすごい新築とかすごい不動産を購入した方以外は不動産取得税はかからないという感じなわけ。
(自分が居住しない場合は必ず、納税通知書が来ますよ。)
ちなみに、年度により軽減措置は変わりますのでここに書いていることをそのまま鵜呑みにしないでください(笑)。
一応、中古物件であったり、土地を購入した場合も不動産取得税はかかりますが、そのような時で心配な時は税務署にご相談ください。納付書が万が一来たら、その時は年貢の納め時。おとなしく支払いましょう(笑)。
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