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停止条件付の契約って?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

「〇〇という条件がクリアできたら、不動産売買契約が成立しますよ」という意味です。
たとえば、
「君が今度のテストで100点取れたら、デジカメを買ってあげよう。」
このように「~できたら」という条件を付けて、約束(契約)した場合を停止条件付の契約と言います。

デジカメを買ってあげるよっていう約束(契約)はしているんだけど、そのための条件として、今度のテストで100点取ることが必須。もし、100点じゃなかったら、デジカメを買ってあげる約束(契約)は、なしになります。

ね。わかりやすいでしょ。

このように、住宅ローン特約、建築条件付売地、承諾書を取得する、確定測量をする等いろんな条件があるわけです。
イメージがわかると実は簡単なのです。
不動産取引は、金額が大きいのでビクっとしがちですが、我々、不動産仲介会社が間に入ってトラブル等が発生しそうな要因があれば、事前に取り去ってから不動産売買契約になります。

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