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売主様に損をさせる仲介会社(自社利益優先)【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

売主様に損させる仲介会社というのがあります。
今回は立川市の仲介会社の例です。
その物件に問い合わせると、売出価格に対してかなりの指値が入っているそうですが、10日後に契約予定になっているとのことでした。それでもご紹介は可能ですよ、って言われたので(当然だか)、弊社の顧客へご紹介することにしました。
(当然、1番手がいますから、2番手扱いという事でお話をすることはできますと言われていました。)
ところが、この仲介会社さん、弊社のお客様で契約になると困るのです。そうです、損をするのです。今の状態であれば、売主様と買主様の双方から仲介手数料を収受できるのです(いわゆる両手契約)。弊社のお客様は現金一括で購入する前提で物件を見ますから、気に入ったら、即契約ができるわけ(住宅ローンの審査不要)です。一番手の方よりも購入金額が高ければ1番手にそれ以上の金額で再交渉するというのが道理。
もし、1番手の方がその金額が出ないとなれば、売主様としては2番手の方と契約できたほうが良いわけです。当たり前ですね。
ところがそうなれば、この仲介会社さんは、売主様からしか仲介手数料を収受できません。利益が半分になってしまうのです(これを片手契約といいます。)

(余計な話し持ってくんなよ!って思うわけね。気持ちはわからんでもないけどね。)
すると、この仲介会社さん「いくら高くても、契約予定になっていますから、もう受け付けません。売主にはお話し持っていきませんよ」って、、、。平然と言う。(売主様の不動産を高く売るチャンスをはく奪するわけ)
1番手より高い金額で購入をしたいと言われたら、売主様は反対するのでしょうか?
反対することってまずないですよね。得するんだから。
交通整理という「へ理屈」で自社のやり方を正当化しようとする仲介会社がいますが、それこそナンセンスなのではないでしょうか。
だって、契約予定は、契約を締結していないんですから。
契約を締結して、初めて法的拘束力が有効になるのです。

これに異論のある売主様はいらっしゃいますか?
いたら、ぜひご意見を聞きたいものです。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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