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未接道の土地。他人任せの業者。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

この前、ちょっと珍しいことがありました。土地があって未接道。

【予備知識】土地は建築基準法上の道路に接道していないと建物の新築等ができません。例外的に、43条但し書き申請で許可を得ることが出来れば建築が可能となりますが、その要件は結構厳しいです。

公道(建築基準法上の道路)から対象地までは、通路(建築基準法外)があるのですが、その通路は4つの筆(4つ)で成り立っていて対象地の所有者はそのうちの1筆を所有しています。

この土地は、公道から、他人地、他人地、所有地、他人地、対象地となっています。
こういった土地建物では住宅ローンの利用ができません。私自身いろいろ確認をしましたがやっぱり無理でした。

ある要件を満たすことができれば融資を受けることが可能になるのですが、所有者(か物元業者)さんが協力しないようなのでムリでした。まったくもって残念な不動産ということになります。

この土地は原則再建築不可ですが建物を建てることができる方法があります。
これもやり方があって、それをするにも隣地との話し合い、書類の作成など時間がかかることばかり。
正直、不動産仲介会社がこれをまとめるとなると、骨が折れてやりたくない仕事の一つになります。

だから、かなりの強い依頼がなければ、積極的にこのような不動産は取り扱いません。
でね。売主様が、手続きに前向きに協力してくれればいいんだけど、物元である業者(現所有者から後に購入をして売主になる予定の業者)が、こちらでは一切手続きしませんので、調査から近隣の調整等、全ておたくでやってくれれば契約しますよと言うのです、、、。

もちろん売買価格等、他の条件さえ折り合うのであれば私は問題ないのですが、この業者さんの立ち位置であれば、もう少し前向きに協力してくれていいんじゃないの?って思うわけです。現在所有している売主様がいるんだから。

不動産屋って、こんなんでいいのかなとつくづく思います、、、。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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