MENU
不動産仲介・相続・終活の窓口|住まいと資産の総合実務家があなたを専属でサポートいたします!

初。手付金なしの不動産売買契約【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

手付金なしの不動産売買契約。これは初め手のことでしたが違法ではありませんのでご心配はありません(笑)。

手付金なしの不動産売買契約の場合、買主様にとっては、事前に準備するお金が少なくてよいという利点があります。

手付金は、残代金支払い時に、売買代金の一部に充当するわけですから、そもそも売買代金の前払い的な金銭です。

住宅ローンを組む時に、売買代金と諸費用を融資してもらえば、自己資金は使わずに不動産購入ができるわけです。

しかし、買主様にとってメリットばかりではありません。

デメリットは、手付解除ができなくなります。

売主様にとっては、手付解除する事はよほどのことがない限りないことですが、買主様は手付解除ができない事は一つのリスクになる可能性があります。自己都合の手付解除ができる契約内容になっていないわけですから、自己都合でどうしても契約をやめたいという場合、違約解除以外は選択肢がないわけです。(住宅ローンを利用するので、別途条項としてローン解除条項はあります。)

で、今回、手付金なしの売買契約を締結するに当たり、売主様のご理解が必須なわけですが、売主様からご理解を頂けたので、手続きを進めていこうという流れとなりました。

契約条文としては、手付解除がないので、なんだか新鮮(斬新?)な感じです(笑)が、こういった契約は今後あんまりないかと思います。

売主様のご理解が得られるかということにも配慮しなくてはなりませんので。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

ワンクリックおねがいします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次