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不動産売買トラブル回避。一安心となりました。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

先日、不動産売買契約をさせていただいた不動産で、取引の続行について売主様と買主様と意見が分かれてしまい、弁護士に解決を求めることになりました。不動産売買契約条文の解釈でやや問題が起こったのです。

弁護士

まさに、初経験です。
一時は裁判するかもなんて話しまで発展してしまい、もしかすると不動産売買の決済ができないのではないだろうか、、、という感じにもなりました。
しかし、めでたく決済予定日から約2週間遅れにはなりましたが、無事に決済引渡しが完了しました。
そこには、売主様と買主様のご理解があり、おかげさまで引渡日が少し延期してしまったこと以外は、ほぼ予定通りに進めることができました。

不動産トラブルの裁判はそれなりの数があり、大手不動産仲介会社でも裁判をたくさん抱えていることも知っていましたが、自分自身にこういった経験はなかったので、不謹慎かもしれませんが、今回は良い経験をさせていただいたと感謝するとともに、ご迷惑をおかけした部分については反省をし、次回からは改善して業務を行いたいと思いました。

取引自体がレアなケースだったという事もあったので、正直なところ取引に携わった全員が、こういうケースの身の振りように困惑した、、、ということでもありました。

口をあんぐりしてます

そんなこんなで、とてもいい学びの機会になりました。
最終的にトラブルになることなく、不動産売買決済の日には、互いに苦情等なく笑顔で引渡しを終えることができたので、一安心でした。
そういえば、不動産売買契約書の最後の条文に

(協議事項)第●条 
この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い売主及び買主が誠意を持って協議し定めるものとする。というのがあるんですけど、こんな時にこの条文が当てはまるのかもしれませんね。

謝る営業マン

今回の件は肝に銘じ、トラブルが絶対に起こらないようにしっかりと対応していきたいと思います。

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