お家の売買は「権利の売買」です【府中市の不動産屋さん】
お家の売買と聞くと、難しく聞こえますが、お家を売買するってことは、「所有、利用、処分する権利」を売買する事です。不動産の権利には、所有権と借地権(底地)と信託受益権があります。
(ここでは、賃貸物件の事は考えません。)
目次
●所有権
このお家は自分のものだ!と主張ができる権利です。
他人を排除できる強力な権利です。
●借地権 と 底地
借地権は、土地を借りて自分のお家を建てて住む権利で、他人を排除できる権利です。
所有権を100%とすると、借地権の価値は60~70%程度が多いです。
(国税庁の借地権割合などが参考になります。)
底地は、土地を貸している地主さんの土地の所有権です。
通常は、地代として借地権者に固定資産税額の3倍くらいもらっています。
所有権を100%とすると、底地の価値は30~40%程度が多いです。
(国税庁の借地権割合などが参考になります。)
借地権と底地を合わせると所有権100%になります。
●信託受益権
金融庁の免許がないと取引ができないので、普通の不動産屋さんではお取引ができない「証券化された不動産」です。
数十億円というものもゴロゴロあります。
信託受益権は、原物である不動産所有権を「信託受益権という権利に変換させたもの」で、そこから利益を得ることができます。我々、宅建業者がが信託受益権を取り扱う場合には、信託受益権を所有権に同時変換して売買を行います。
不動産の売買は「権利の売買」であり「法律行為」です。
相手がジャンケンに勝ったら、条件成就でガムの所有権は相手方に移転します。
契約に基づき所有権が移転してしまったのに、じゃんけんで負けたのを悔しがって、ガムを取りかえしたら、それは不法行為になります(笑)
もしも裁判をしたら、ガムを取った人は負けてしまうかもしれません(笑)
不動産取引は信頼できる人(担当者)を探すことが大切です
私は日常的に不動産売買をサポートしていて、もう起業6年目です。
結構やっているんだなぁと感慨深くなる時が、たまにあります。
お取引が終わっても、心と心のつながりが大切なんですね。
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