不動産売買契約の際、手付金を預かることについて【府中市の不動産屋さん】
目次
手付金の予備知識を知っておきましょう
不動産売買契約を締結すると、買主様は売主様へ『手付金』を支払います。
たまにあるのが、その手付金を不動産仲介業者が預かるケースです。
さぁ、府中市不動産情報満載のブログスタートです(笑)
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手付金とは、不動産売買代金の一部前払金の事ですが、この手付金には『3つの性質』があります。
1.証約手付とは、字のごとく契約したことを証明するために支払ったお金という意味です。
2.不動産売買での手付金の意味合いとしては一番多いのがこれです。
解約手付とは、
・売主の都合で契約を破棄したい場合、買主様から受領した手付金を返還し、かつ同額の金銭を買主様に支払うことによって、本契約を破棄することができます。いわゆる倍返しと言われるやつです。
・買主の都合で契約を破棄したい場合、売主様へ支払い済みの手付金を放棄することで、本契約を破棄することができます。
ただし、不動産売買契約書に記載している期限日までとなります。
また、契約の相手方が契約の履行に着手している場合には、手付解除ができなくなります。
3.違約手付とは、契約相手の違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収する事ができるお金という意味です。
不動産売買契約書には、違約解除の条文があるので『2』の解約手付の意味合なので、証約手付や違約手付については、考えたことがありません(笑)
手付金を(不動産仲介会社が)預かる理由
手付金は売買代金の一部であり大切なものです。
住宅ローンを使って不動産購入をしている売主様は、買主様から受領する売買代金を充当して金融機関に住宅ローンの完済をすることを条件に、登記情報に設定された「抵当権」の抹消書類を金融機関から受領することができるのです。
抹消書類がないと登記情報に設定された「抵当権」が抹消できず、買主様に不利益を被らせることになります。
さて。
売主様が買主様から受領した手付金を、他の要件で使いこんでしまったらどうなるでしょうか。
仮に使ってしまっても、住宅ローン返済ができれば問題ないのですが、
住宅ローンを完済することができなければ抵当権の抹消ができませんので、
買主保護の観点から所有権移転申請手続きが出来ず、売買契約は中止しされ、違約金を支払って解除することになるやもしれません。
そうすると、買主様に不測の事態を生じさせることになります。
という事で、物件の引き渡しを担保するために不動産仲介会社が手付金を預かるというわけです。
その他、売主様の当日の事情などで(通常ない事ですが)一旦預からせていただくこともあります。
しかし、、、。
不動産仲介業者は、手付金を預かりたくありません。
なぜなら、手付金は他人様の金銭であり、まとまった額なので万が一紛失したとき大変なことになります。
そんな状況を物件の引渡日(1~3ヶ月程度の間)まで預かるというのは、けっこう責任が重いのです。
府中市の不動産屋さんの毎日は、明日も続きます、、、、(笑)
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