中古住宅取引におけるリフォーム費用の考え方【府中市の不動産屋さん】
目次
リフォーム費用を把握する
中古住宅の取引で安心して購入するためには、リフォーム費用のうち特に改修費用の把握が大切です。
中古住宅取引は改修費用の把握をすることが安全に取引できるポイントです。
中古住宅の取引でトラブルが起こるのは、多くの場合「改修費用」が想定されていないためです。
改修費用とは建物の耐震改修や劣化改修に必要なコストのことで、建物のマイナスをゼロにするための工事費用の事です。
新築と違い、中古住宅は何らかの問題を抱えている可能性があり、建物の状況はその建物の管理状況などにも影響されるので、改修費用は「専門家に見てもらわないとわからないコスト」になります。
リフォーム費用は「改修費用+その他リフォーム費用」というように、改修費用を区分し、物件検討時には「この物件の改修費用はどれくらいかかるのか?」という意識を持つと頭の中で整理がしやすくなります。
改修費用はインスペクションを実施し、どこに問題があるのか確認をしないと判断できません。つまり、中古住宅の取引においては、物件の判断材料としてインスペクションを実施することが大切になります。
リフォーム費用と改修費用をまとめると
・中古物件の多くは改修工事(リフォーム)が必要。
・改修費用は物件購入の大切な判断材料。
・改修工事費用こそが「中古物件のリスク」。
改修工事費用を把握し安心して購入することがとても大切。
・改修費用を把握するにはインスペクション(建物状況調査)が必要。
・不動産売買契約前にインスペクション(建物状況調査)を実施し、
必要な改修費用を把握することが大切。
改修工事の種類:劣化改修
既存住宅売買瑕疵保険の検査基準や改正宅建業法における既存住宅状況調査で指摘される劣化事象を解消するための改修工事です。外壁開口部やバルコニー周辺のシーリング材の劣化を指摘されるケースが多いです。
室内に雨漏れ跡が見られる物件や傾きのある建物、著しく築年数が古い建物は多額の改修費用となる可能性があります。お住まいになる前に改修すれば気持ちよく生活を開始できます。
改修工事の種類:耐震改修
現行の耐震基準を満たすための改修工事が耐震改修工事です。
2000年(平成12年)6月以降が現行基準となるため、「新耐震」と言われる1981年(昭和56年)6月以降の建物でも、耐震改修が必要と判定される可能性があります。
耐震改修費用は<広さ>と<古さ>に比例して高額になる傾向があります。
旧耐震の物件はもちろんですが、新耐震でも築年数が古い物件、もしくは一般的な家屋よりも広い物件については、不動産売買契約前に耐震診断を実施することを強くお勧めいたします。
予防保全対策
悪くなってから補修するのではなく、予め工事を行って不具合の発生を防止することを予防保全対策と言います。
例えばシロアリ被害は、シロアリが発生して土台や柱などの食害(蟻害)が発生しないと明らかになりません。蟻害が発覚すると、構造材の交換工事など大規模な改修工事に発展する可能性があります。そこで、シロアリが発生しないように薬剤を散布することを予防消毒と言います。
外壁や屋根も雨漏れを長期間放置してしまうと構造部材が腐朽してしまい、多額の改修費用が必要となってしまいます。外壁や屋根も雨漏れが発生してからではなく、予防として定期的に塗装工事を行う方がトータルコストが安く済む場合が多いと考えられます。
マンションと違い戸建てには修繕費を積み立てなければならない制度はありませんが、メンテナンスの必要性は戸建てもマンションも変わりませんので、毎月一定額を修繕費として積み立て、定期的に予防保全対策を講じることが理想です。不動産購入時はリフォーム費用を住宅ローンに組み込むことができるなど、リフォーム費用を捻出しやすいタイミングです。今後の居住年数を踏まえて、住宅取得時に予防保全対策を講じると良いでしょう。
(シロアリ消毒、給湯器交換、屋根・外壁塗装など)分離発注はお勧めできません。
耐震など改修工事を依頼する事業者とお風呂など住宅設備を依頼する事業者を分けて、2社以上と請負契約を締結することを分離発注と言いますが、施工責任が曖昧になるので、分離発注は極力避けた方が良いと思います。
また、住宅設備機器をインターネットで施主が自ら発注し、工事業者には設置だけを依頼することを施主支給と言いますが、施主支給もあまりお勧めできません。
その理由は、規格の合わない設備を購入した場合に設置ができないことがあるからです。
中古取引にリフォームは欠かせません。
スムーズに取引を進めるためにも、物件検討段階でリフォーム事業者選びもあわせて行うことが大切です。
ご希望により、ワンストップサービスで、わいわいアットホームが全て手配いたします。
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