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知らないと損をする3000万円控除ってなに?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

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不動産の売却・相続・空き家でお悩みの方へ

売るべきか、残すべきか。府中市周辺で不動産の売却・相続・空き家のことでお悩みの方は、売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

まずは今のご事情を一緒に確認し、無理のない進め方を考えていきましょう。

目次

得する不動産税制の3つ

日本の不動産税制では、自分が住む目的で所有している住宅(住居用財産)について
「3000万円の特別控除」
「軽減税率の特例」
「買換えの特例」

の3つの特例が用意されており、税負担が軽減されています。

住居用財産の3000万円の特別控除

不動産売却をした際、買った時よりも高く売れて利益が出るような場合、不動産譲渡所得税を納付することになります。

お給料をもらった時、所得税を払うのに似ています。

3,000万円特別控除は、譲渡所得税の特別控除の中でも代表的な制度で、一般的な住宅の売却であれば、この制度の適用を受けることで利益に対して支払う税額を大きく減らすことができます。

適用要件
1.居住用財産の譲渡であること
2.譲渡した相手方が配偶者や直系血族や生計を一緒にしている親族・同族会社などの特別な関係でないこと
3.前年、前々年に、この特例や「居住用財産の買換えの特例」「譲渡損失の繰越控除」を受けていないこと(3年に1回なら適用できる)
4.居住していない場合は住まなくなってから3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡すること。

10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

五円

10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、居住用財産の定義を満たした上で、不動産を売却した年の1月1日時点で土地と建物の所有期間が共に”10年超だった場合”に適用を受けられる特例です。

適用要件
1.居住用財産の譲渡であること
2.譲渡した相手方が配偶者や直系血族や生計を一緒にしている親族・同族会社などの特別な関係でないこと
3.前年、前々年に、この特例や「居住用財産の買換えの特例」「譲渡損失の繰越控除」を受けていないこと(3年に1回なら適用できる)
4.居住していない場合は住まなくなってから3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡すること。本特例の適用を受けられると、課税譲渡所得6,000万円まで税金を14.21%(所得税10.21%、住民税4%)とすることができます。

特定の居住用財産の買換え特例

お家の売却
お家の売却

譲渡資産の条件
1.譲渡した年の1月1日現在で所有権が10年を越えていること。
2.通算居住期間が10年以上である事
3.前年、前々年に「3000万円の特別控除」、「軽減税率の特例」を利用していないこと
4.譲渡した相手方が配偶者や直系血族、同族会社などの特別な関係でないこと
5.譲渡対価1億円以下

買換資産の条件
1.譲渡の前年から、譲渡の翌年12月31日までの3年間に取得すること
2.取得日の翌年12月31日までに居住し、継続して居住する見込みであること
3.建物の床面積は50㎡以上で土地の面積が500㎡以内であること
4.新築から20年(耐火建築物は25年)以内であること。ただし新耐震基準を満たしたものは築年数は問わないものとする。居住用財産の譲渡に係る特例の参考資料
http://www.mlit.go.jp/common/001237477.pdf 
http://www.mlit.go.jp/common/001235751.pdf

軽減税率の特例にはいろいろな適用要件があります。
どれかひとつでも満たしていないものがあれば控除が受けられなくなる場合もありますので、まずはお近くの税務署にご相談下さい。

府中武蔵税務署はこちら!
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/musashifuchu/index.htm





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