一戸建て:隣地との越境トラブル【府中市の不動産屋さん】
目次
おうち 素敵な越境?
どう?うちのお庭って素敵でしょ♡
いやいや、隣人はそう思っていないかもしれませんよ、、、(笑)
越境を受けるのは、とってもイヤなこと
一戸建ての場合、マンションと違って境界線は大切です。
境界線は「境界標の点」と「境界標の点」を結んだ線であり、それが「お隣との敷地境」になります。
普通であれば、ブロック塀等で境界線が分かるようになっているところが多いものですが、
ブロック塀は境界線に関係なく築造できますから、ブロック塀が境界を示しているわけではありません。
一戸建てで快適に過ごすには、一般常識的な範囲で、隣地との良好な関係は大切です。
長年生活をしていれば、もしかすると敷地との境界や、境界付近の塀や擁壁の維持管理、もしくは修繕など、費用負担などをめぐってのトラブルが生じる事があるかもしれません。
また植栽等が隣地から飛び込んできている(もしくは自分が飛び出している側の)ような物件を購入した場合、すぐに対応しろと言われても越境している物にもよっては、すぐに対応できる事ばかりではありません。
そういった物件を購入する場合、事前にどう対処すれば良いのかを確認しておく必要があります。
その代表格は「覚書」という書面です。
民法の話しを少し
民法では、竹木の枝が越境して落葉などによって何らかの被害が生じている、またはそのおそれがあるときには、竹木の所有者に対して、切除の申し入れができることになっています。
しかし、これはあくまでも申し入れ(お願い)をするだけで、勝手に切り落とすことはNGです。
ですので、すぐに相手方が対応してもらえなかった場合には、裁判で決着をつけることになることもあります。(まぁ、そこまで理解してくれない隣地の方は数少ないのでしょうけども、、、)
また、民法では、隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたとき、越境部分を相手の承諾なしに切除することができる事になっていますが、勝手に根を切り落とした結果、万一、竹木を枯らしてしまった場合は、損害賠償の対象となってしまう場合があるのでやっぱり気を付ける必要があります。
(基本的には越境をしている側が悪いのですが、だからと言って木を枯らしても良い!とはならないでしょ?というわけです。)
隣地から越境している、ミカンの実が落ちてきた場合、そのミカンは食べてもいいのか?という質問もよく受けるのですが(うそです(笑))、これは勝手に食べちゃダメです。
普通に考えればわかると思いますが、木からミカンが落ちていたとしても「実の所有者=木の所有者」であるからです。
このような場合、木の所有者に報告をし、食べて良いか、処分して良いか等の確認が必要になります。所有者の承諾があれば、ミカンの所有権を放棄したことになるわけですから、その後は食べても問題はありません。
その他etc
その他にも、
・隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。(水をせき止めたら、お隣は大変な事になります。)
・建物は境界線から50cm以上間を空けて建てなければならない。などの民法の規定があります。
まずは内見時に売主様に確認出来るようでしたら、近隣住民との関係や、人に危害を加えるような荒れた人がいないか等の確認はしておいた方が良いかもしれません。
万一ですが、購入後にトラブルが発生しても、良好な関係になれるのであれば問題はないわけですが、購入した物件に住めなくなるようであったり、住みづらい状況となってしまってはせっかくマイホーム購入も失敗となります。
知らなかったという事を理由に裁判沙汰とならないよう、法律の知識をある程度知っておくとよいかと思いますが、状況を見て問題なしと判断できるレベルであれば、それはそれで問題はないでしょう。
民法は、一般常識を難しく言っているだけのような部分もあるので、とっつきにくいとは思いますが、ある程度知っておくと安心感はより増すと思います。
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参考になるかわかりませんが、以前、府中市新町で土地を購入して注文住宅を建てられたお客様(A様)は、隣地から大木が越境している土地でした。
それを承知で購入していただいたのですが、今では素敵なお家にお住まいになっています。
購入されたA様は、隣地の越境している木を自分の負担で切除し撤去されました。
こうやって、お隣さんと話をしたり費用の部分を譲歩したりと簡単に解決することはたくさんあります。
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