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「境界線付近の建築制限」について【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

境界線付近の制限
目次

境界線付近の建築の制限、知ってますか?

民法に規定している「境界線付近の建築の制限」における境界線からの距離は、建物のどの部分までか知っていますか?
なんとなく、庇(ひさし)や屋根の先端からと思っている人が多いかと思います。
さて、ほんとのところはどうなのでしょうか?

隣地からの苦情

怒り狂うおじさん

Aさんが注文住宅を建築しました。
Aさんの建物は、隣地(Bさん)との境界線から「外壁」まで50㎝の距離を保っているのですが、お隣のBさんは、屋根と庇の先端が隣地境界線より50㎝以下でうちに近すぎて迷惑だ!と主張しています。

なぜ迷惑なのかと言えば、
大雨が降ったときに、雨どいを超えて、うちの敷地内に雨が滝のように落ちてくるので、庭がぬかるんだり、水たまりができたり、花壇の草木が倒れたりして困るので、境界線から50㎝以内の「屋根と庇」は撤去してくれ!と言っています。
う~ん(==;)
う~んう~んう~ん(==;)

これ、Bさんの苦情って通用するのかな???

隣地境界線から50㎝離すのは壁と出窓部分だけ

Aさんの自宅を確認すると、建物の外壁から隣地境界線までの距離は55㎝ありました。
つまり全然問題ありません。

がんばる営業マン

屋根の庇部分には雨樋があり、隣地に越境していないことも確認できました。
たしかに、雨量が多いときには、雨樋から直接隣地に雨水が流入する可能性は考えられますが、通常の雨では問題はないと考えられます。
そこで確認なのですが、建物を築造する場合の「隣地境界線から50㎝以上の距離」とは
「外壁または出窓等の張出し部分からの距離」なのです。

つまり、Bさんの言っている屋根や庇が50cm以内だから撤去してほしい!というのは、おかしい主張ということになります。さらに、Aさんの屋根からの雨水が、Bさんの土地に流出することがある時、建物所有者(Aさん)は屋根の一部を切除したり、損害賠償責任を負う必要があるかどうかという点ですが、単純にお互い様です。

雨水の流出が通常の受忍限度を超える損害を及ぼしていない限り、建物の一部の切除や損害賠償請求に応じる義務はないのです。
ただただ、お互い様ですよということになります。

なぜ、隣地境界線から50㎝あけるの?

隣地境界線から「外壁」を50㎝開ける理由は簡単です。
みなさんのより良い生活を守るためです。

家

例えば、民法第234条第1項の趣旨としては、建物と境界線との間に一定の間隔を保持することで、通風や衛生を良好に保ち、類焼等の災害の拡大を防止し、境界線付近における建物の築造と、修繕の際に利用する通行すべき空き地を確保するためなのです。
このような趣旨を実現するために、民法234条第1項では、境界線と建物との間隔について、住宅事情や土地の利用状況にかかわらず、ちがった慣習や特別法がない限り、一律に適用されるようにと規定したものなのです。
このような点にかんがみれば、民法の条項は、通風、衛生、災害防止、空き地確保等を確保するため、必要最低限の境界線からの距離を定めたものであるわけです。

Bさんの気持ちも、ある意味わからなくはありません。

しかし、土地が地続きである以上、こういったことは多少あることでしょうし、お互い様なのです。

大雨でお隣の屋根の雨がザァザァ滝のように入ってきたからと言って、屋根を切れ!というのはさすがに非常識です。
ホントにザァザァ滝のように入ってくるのでしたら、さすがに困るかと思いますので、雨どいをちゃんと設置してくれませんか?くらいの請求なら、まだいいのかなぁと思えたりもします、、、。

いずれにしても、お互い様ということになりそうなので、仲良くしていきましょう💖

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