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おうちにできた鳥の巣。勝手にとってはいけません【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

つばめの巣
【ご案内】

不動産の売却・相続・空き家でお悩みの方へ

売るべきか、残すべきか。府中市周辺で不動産の売却・相続・空き家のことでお悩みの方は、売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

まずは今のご事情を一緒に確認し、無理のない進め方を考えていきましょう。

目次

鳥獣の権利?

マンションにお住まいの方なら、けっこう見ることが多いと思う、ツバメの巣。

これを見ていると、私のようにほのぼのする人と、あぁ迷惑だと思う人と、十人十色の感想をいただくと思います。
ツバメは、蚊とかハエとかミミズとか、総じて人が嫌がる昆虫を食べてくるので、益鳥なんて言われ方をしています。

その半面で、鳥の巣の下は糞だらけで、けっこう汚くなりますよね(笑)
ところで、このツバメの巣が邪魔だからと言って、勝手に取って処分しても良いのでしょうか?

いやいや、気を付けてください。
みなさんが知らないだけで、実は「人間の法律」によって、ツバメのお家は手厚く保護されています。

そう!勝手に取り除くと法律違反になってしまいます。
人権ではなく、鳥獣権って感じでしょう(笑)

こんな法律があります。

よくわかっていないご夫婦

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」というのがありまして、
原則、(鳥獣保護法第8条)鳥獣および鳥類の卵は、捕獲等または採取等を禁じられています。

知らなかったでしょぉ~。

ツバメは同法が規定する『鳥獣』に含まれていて、
捕獲・殺傷、卵の採取・損傷が禁じられていますので、
これに違反したときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
(同法第83条第1項)

古家(空き家)付きの土地売買で、引渡しまでの期間が長いときは本当に注意したほうが良さそうです。
引渡しの事前確認で現地に行ったらツバメのひながいて、予定していた日に建物解体ができなくなったらトラブルになってしまいます。
まめに現地を確認し、万一、卵やひなをみつけたら自治体に相談してみましょう。

捕獲が許可されている鳥獣

なるほど!の営業マン

〈鳥獣保護法〉によりその捕獲が許可されている鳥獣は、現行法では下記のカモ類14種を含む鳥類30種,獣類17種を定めています。

1.鳥類 ゴイサギ,キジ,コウライキジ,ヤマドリ,ウズラ,エゾライチョウ,コジュケイ,カモ類(オシドリを除く14種),バン,タシギ,ヤマシギ,キジバト,ハシブトガラス,ハシボソガラス,ミヤマガラス,スズメ,ニュウナイスズメ。

2.獣類 クマ,ヒグマ,イノシシ,雄ジカ,キツネ,タヌキ,アナグマ,テン,ムササビ,リス,シマリス,タイワンリス,雄イタチ,ノウサギ,野ネコ,野犬,ヌートリア。お父さんお母さん、お子さんのいたずらにご注意を(笑)





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