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建物解体するときの「アスベスト(石綿)の事前調査の義務化」【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

アスベスト調査は?
目次

アスベストの事前調査が義務化されました

2022年4月から、建物を解体する際の、アスベスト含有物の事前調査結果等の「届出」制度が始まりました。
これはかなりの大改正でして、みなさんが建物を解体する際に別途調査費用が必要になるので、
今までよりも解体費用が増えてしまう可能性が高くなりました。
きゃ~!!

アスベストの事前調査制度の概要

アスベスト調査は?

大気汚染防止法の改正、労働安全衛生法石綿障害予防規則の改正があり、2021年4月から建物の解体・改修工事時の石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。
解体業者は、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際に、工事の希望、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿使用有無の事前調査を行うことが求められることになりました。

さらに2022年4月から下記の工事について、労働基準監督署と自治体へ事前調査結果等の「届出」が義務化されました。
【報告の対象物件の規模】
・延床面積80㎡以上の建築物解体工事
・請負金額100万円以上の建築物の改修工事 (リフォーム)

事前調査は規模によらず実施する必要があります。
現場では、調査結果を労働基準監督署および自治体に対して、作業の14日前までにインターネットから「石綿事前調査結果報告システム」で届出するか、それぞれ役所の窓口へ書面による届出をする必要があります。
そのため工事契約後、着工までに日数を要することになりました。
以前だと「3日後に解体工事に入れますよ」なんてことも軽く言えましたが、もう軽く言うことはできません(笑)

アスベストがある部位

国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」(平成20年(2008年)3月)より引用しました)

アスベストのある部位

石綿(アスベスト)除去後の取り残しの確認

検査します

2022年4月からは、除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要もあり、もう大変です(笑)

発注者(建物所有者等)にも「配慮義務」が設けられました

笑顔で提案する営業マン

建物所有者には、元請業者に事前調査に使用する「設計図書等の提供」や「適切な費用の負担」が求められることになりました。
工事の元請業者が作成した事前調査結果や除去等作業完了後の報告書は発注者(建物所有者等)が保管することになりました。

解体・改修工事を行う建築物等に石綿(アスベスト)が使われていることが判明したら、石綿(アスベスト)除去等の工事に必要な費用、工期、作業方法などは、法令を遵守して工事ができるよう配慮する必要があります。

不動産取引の時の注意点

なるほど!の営業マン

不動産(古家付き土地など)を購入したあと
・延べ床面積80㎡を超える解体工事や、
・請負金額100万円以上の建築物の改修工事(リフォーム)
が伴う場合には、
事前調査と届出が義務化されたため、その分の費用負担が増え、解体やリフォームの工期が今まで以上に伸びることになります。
古家の建替えや請負金額100万円以上のリフォームをする場合は、余裕をもったスケジュールで挑んでくださいね。

アスベスト調査は?

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