売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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地域には、いろんな法律の網がかかっておりまして、その法律にのっとって建物などが建築されています。

このような法律がないと、無秩序に建物が経ってしまい、もしかしてあなたの南側の30坪の敷地に目一杯の広さで5階建ての一戸建てが建てられてしまうかもしれませんね。
そんなことがあったら、大変だということは想像に難くないと思います。
そこで、いろんな法律がありますが、今回は、地区計画の事、書いてみます。
地区計画というのは、小さな街づくり計画の事です。

例えば、「若松町二丁目地区 地区計画」なんてのがあるんですが、これは、府中市若松町二丁目だけの街づくり計画なんですね。
しいていうなら、環境悪化を防止するための計画ということになります。
様々な都市計画にプラスして、地区計画という小さな計画があるわけですから、当然、建物を建てる時の制限はより厳しいものになります。
例えば、建蔽率・容積率の最高・最低限度などを決めたり、建物の高さの制限を設けたり、建物の壁の位置を定めたり、敷地の最低面積を定めたりします。
そうすることによって、ミニ開発(新築3階建ての狭小住宅等)などが建築できなくなったりするため、低層の良好な住環境だったり、地域の雰囲気、街並みを維持することができたりするわけ。
一つ一つの家が密集しない街づくりなんかもできたりして、そういう環境を望んでいる方々には喜ばれます。
府中市内では、まだ地区計画が定められているところって少ないんだけど、もしかすると、これから増えていくかもしれませんよね。
いちおう、府中市内ではね、その地区の2分の1以上の権利者の方々の同意によって、地区計画の原案を市に提出することができるんですよ。
こんなこともあるんだなぁくらいは頭の隅っこに入れておいても良いでしょうね♪
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