売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
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この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
たまに見かける、未登記部分●●㎡ありという文言。

これは、増築をしているけれど、増築したことを登記していない場合に起こります。
登記というのは、法務局の帳簿にこの建物(面積、階数、構造など)は私のものですと登録する事と思ってください。
本来は、増築したら1ヶ月以内に登記する義務があるのだけど、自己申告なので、忘れている人や意図的にしていない人がいるんでしょうね。いわゆるこの表示登記というのはしていてもしていなくてもいいけれど、やっぱりしておいた方が良いのです。一応罰則はあるみたいですよ。

未登記部分のある状態だと、買う側からすると不安要素の一つなので、一般的には増築部分を登記してからの引き渡しとなりますが、増築部分の登記をしないまま引渡しをすることもあります。
ここで、困るかもしれないことは、住宅ローンが利用できるかできないかです。
金融機関によっても、コンプライアンスの基準が違うので、融資してくれるところと融資してくれないところがあります。

詳しくは、ご相談ください。
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