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不動産を購入するとき、資金が足りない場合の発想転換、、、。【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

今回は、不動産知識を一つ。

近年、不動産を購入したいけど、融資の承認が下りなかったり、または減額承認となったりと、
思うように融資が受けられず、不動産の購入を断念せざるを得ない方が多くいらっしゃいます。

そこで、親御様がある程度資産をお持ちなのであれば、生前贈与を検討しましょう♪

※ 注意!!一般的に親からお金をもらうと贈与税が発生します! ※

「なにぃ~!知らなかった~、今まで、そんな税金はらったことねぇや!!」
って思っている方も多いのでは、、、。

贈与税というのは、たとえば、親から年間に110万円以下しか金銭等をもらってなければ無税なんです。

しかし、これを1円でも超えると、その超えた額に税率をかけて申告しないといけません。
でも、黙っていれば通常はなかなかばれないものでしょう(こんなこと言っていいのか(--)。)

ところが、住宅を購入するときには、税務署が怪しいと感じると、そのお金どうやって準備したんですか?
と聞かれることがあるらしいのです。相続が発生したときなんかは、必ず聞かれるらしいですよ。

まぁ、結局表に発覚すれば、税金を納めないといけないわけです。

そこで、親御様が生きている間に、住宅購入資金として、一定額までは贈与しても、「税金をかけませんよ」というありがたい制度があるわけです。

それが、住宅取得資金贈与です!! (デデエ~ン!)

親は、子供の喜んでいる姿を見て喜び、子は親にとても感謝する。
そして、世の中の景気対策にもなる。一石三鳥くらいあります。

親御様だって、あちらの世界に行ってから感謝されるよりも、生きているうちに感謝されたいものです。
子供もきっと、生きている間に感謝したいでしょ。(+親孝行もしたいはずです(==)。きっと、、、。)

そんなわけで、検討の余地ありますよ♪

他にもいろいろあるのですが、それはまた今度。
~(^^)~

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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コメント

コメント一覧 (1件)

  • 親にも頼れなかった私は不動産購入した17年前、何ら選択の余地なく『ゆとり返済』でした。あぁ何がゆとり返済だ?銀行によって審査の基準はまちまちでしたね。担保評価を重んじる信託。自営に優しい信金。労組の味方、労金。ってイメージでした。

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