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停止条件付の契約って?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

「〇〇という条件がクリアできたら、不動産売買契約が成立しますよ」という意味です。
たとえば、
「君が今度のテストで100点取れたら、デジカメを買ってあげよう。」
このように「~できたら」という条件を付けて、約束(契約)した場合を停止条件付の契約と言います。

デジカメを買ってあげるよっていう約束(契約)はしているんだけど、そのための条件として、今度のテストで100点取ることが必須。もし、100点じゃなかったら、デジカメを買ってあげる約束(契約)は、なしになります。

ね。わかりやすいでしょ。

このように、住宅ローン特約、建築条件付売地、承諾書を取得する、確定測量をする等いろんな条件があるわけです。
イメージがわかると実は簡単なのです。
不動産取引は、金額が大きいのでビクっとしがちですが、我々、不動産仲介会社が間に入ってトラブル等が発生しそうな要因があれば、事前に取り去ってから不動産売買契約になります。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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