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営業保証金の供託のお話しをしようね【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

宅建業をする時には、金銭の供託をしておかないと営業活動ができません。
これは、お客様保護のために、業者が予め金銭を営業保証金として予納しておき、お客様が損害を受けたら供託所に行って還付を受けられるようにしておくものです。

それで、この供託金には2種類のものがあります。
1.営業保証金
本店は1000万円 供託します。
支店は1店舗につき500万円 供託します。
供託先は、東京法務局です。
これは大手不動産に多いパターン。
いわゆる1匹狼的なイメージw
2.弁済業務保証金分担金
本店は60万円 供託します。
支店は30万円 供託します。
供託先は、保証協会です。
保証協会は東京法務局に預けます。
これは小さな不動産屋さんに多いパターン。
たくさんの業者で大きなお金を集めて、お客様を保護しようというイメージw
つまり、不動産屋さんでは、お客様を損害から守るために金銭を供託しているので何かが起こっても泣き寝入りしないでね、という制度があるというわけ。
でも、今までにお客様に損害を受けさせてしまったことがないので、私も机上の知識しかありません(笑)。
さすがに、これは経験しなくていいよね(笑)。

ということで、当然、当社でも、この営業保証金を供託しています。
なに?上記の1と2どっちの供託かって?
もちろん2です(笑)。

そりゃぁそうですよ(笑)。

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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