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府中市『不動産・相続・終活に困ったときの相談窓口』松田の本音満載ブログです!
宅建業をする時には、金銭の供託をしておかないと営業活動ができません。
これは、お客様保護のために、業者が予め金銭を営業保証金として予納しておき、お客様が損害を受けたら供託所に行って還付を受けられるようにしておくものです。
それで、この供託金には2種類のものがあります。
1.営業保証金
本店は1000万円 供託します。
支店は1店舗につき500万円 供託します。
供託先は、東京法務局です。
これは大手不動産に多いパターン。
いわゆる1匹狼的なイメージw
2.弁済業務保証金分担金
本店は60万円 供託します。
支店は30万円 供託します。
供託先は、保証協会です。
保証協会は東京法務局に預けます。
これは小さな不動産屋さんに多いパターン。
たくさんの業者で大きなお金を集めて、お客様を保護しようというイメージw
つまり、不動産屋さんでは、お客様を損害から守るために金銭を供託しているので何かが起こっても泣き寝入りしないでね、という制度があるというわけ。
でも、今までにお客様に損害を受けさせてしまったことがないので、私も机上の知識しかありません(笑)。
さすがに、これは経験しなくていいよね(笑)。
ということで、当然、当社でも、この営業保証金を供託しています。
なに?上記の1と2どっちの供託かって?
もちろん2です(笑)。
そりゃぁそうですよ(笑)。
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