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今日は、再建築不可の不動産売買契約です【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

今日は、再建築不可物件(未接道のため但し書き許可を受けないと建物が建築できない土地建物)の不動産売買契約の締結でした。
再建築不可物件というのは、適法に接道要件を満たしていないため、建物が原則では建築ができないのです。
この不動産を購入されたのは隣接地の方でした。

実は、1年前からご相談がありまして、売主様と買主様の条件がかみ合わず長引いていた案件でした。
何がかみ合わなかったかというと、
1.売買価格
2.売買後の利用方法 という2点です。

今回、私は買主様側の仲介会社だったので、上記の件、いろいろと売主様側へご相談をさせていただきました。
売主様側は大手不動産仲介会社さんです。

この担当者は何回もやりとりがあるので、私の言い分は理解しれくれていて、もちろん納得してくれていたのですが、どうしても売主様のご理解が得れなかったのです。
売主様にもいろいろな事情がありいったんは売却中止になったのですが、最終的に、私が相談した売買価格を了承してもらい、売買後の利用方法についてもこちらが望んだ形でまとまりました。
(所有権移転後の利用方法について文句を言う売主様って、本来おかしいことを言っているんですけどね。)

不動産売買契約後、「この不動産はどうしても手に入れたかったので、本当に良かったです!ありがとうございました!」と言われて、ホントお役にたてたなぁと思いました。

不動産取引は相対取引(あいたいとりひき)と言って、本人と相手がひざを突き合わせて話し合いをし、納得できた条件で取引をするものなので、お互いが納得できれば不動産売買契約は成立します。
ですから周辺の不動産相場等は、あくまで一つのよりどころでしかないのです。

となると、人によっては『じゃぁ、めちゃくちゃ高く売ろう!』とか『じゃぁ、めちゃくちゃ値切ってやろう!』とか『自分にすごく有利な条件で!』と思われる人がいるかもしれませんが、そうは問屋が卸すことはありません。

なぜなら、売主様と買主様の両者が納得して初めて不動産取引が成立するからです。
不動産取引は、様々な要因によって不思議な力関係が働いくもので経験則がないと理解することは難しいことがあります。
不動産取引のお手伝いができると本当にうれしいし楽しいです(笑)

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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