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二次相続の時は相続税がたくさんかかります【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

(※相続税法の税率や計算などは記事投稿日に準じております。)
二次相続とは、配偶者(例:お父さん)がすでにお亡くなりになっており、その後、(例:お母さん)がお亡くなりになることです。
つまり、配偶者がいない状態で相続が発生することを言います。

この時には、一次相続の時以上に税金(相続税)がかかってきますので、相続税対策を検討されると良いかと思います。

目次

下記は、二次相続の時に相続税が多くなる理由です。

1.配偶者がいないため、配偶者控除が使えません。
配偶者控除は、課税遺産総額から一定の計算式により、相続税の総額を計算します。
その後、相続割合により相続分を分配しますが、その時配偶者がいる場合、配偶者に分配された相続税分は最低でも1億6000万円までは免除されます!
かつ、法定相続であれば、10億円でも20億円の資産を相続したとしても、相続税がかからないのです。
これはすごくうれしい事です。
つまり、一次相続の時は相続税支払いが発生するのは子供達だけでしたが、

2.二次相続の時はお母さんがいないので、配偶者控除が使えません。
つまり、その子供達に相続税がもろにかかってきます。

3.相続人数が一人減るので、基礎控除も減額されます。
基礎控除は、相続人一人当たり600万円です。
相続税対策はやっておくに越したことはありません。

相続税はなぜあるか知っていますか?
ある個人の富を社会全体へ再分配し、親の死亡により、偶然にその資産を承継する子孫への富の片寄り、不公平感を無くそうというのが趣旨となるそうです。
たまたま、お金持ちのご両親の所に生まれたという理由だけで、ずっとお金持ちというのはあまりに不公平だ!というわけですね。
人は、いつお亡くなりになるかわかりません。
ですから、相続が発生した際どうするかを事前に取決めをしておくのは、残されるお子さんや配偶者に対する優しさでもあります。

相続の時のけんか

家族での話し合いでも良いでしょうし、親が内緒で遺書を書く、という事でも良いのかもしれません。
そんな時には、遺言信託などの制度も利用されることも良いかと思います。

「相続」が「争続」にならないように、親にとっての最後の優しさになる事です。
人は必ずいつかはお亡くなりになるのですから、、、。
当社は、原則無料でこういった相続対策の相談を受付中です!
(専門性を特別に要する複雑な相談については、予約が必要です。)
(相談は原則無料ですが、複雑な相談は有料相談として承ることも可能です。)

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