
家庭裁判所の許可が必要な不動産売買?
この前、府中市内の不動産販売チラシに「家庭裁判所の許可が必要」という記載がありました。
(府中市の不動産取引での管轄裁判所は、東京地方・家庭裁判所立川支部を定めます。)
不動産取引で家庭裁判所の許可が必要なケースとは、どういった場合なのか確認をしてみましょう。
不動産所有者が認知症になると、、、

不動産の取引で家庭裁判所の許可が必要となるケースは、たいていは本来の不動産所有者が取引を行えず、代理人が取引を行う場合です。
想定されるケースの一つは、ご本人が認知症などにより契約などの判断ができないという状態です。
この場合には、「成年後見人(又は保佐人や補助人)」という代理人と契約を行うことになります。
相続人不在

次に、ご本人が亡くなってしまったが相続人がいないというケースもあります。
子供も配偶者も、親も兄弟もいない、といった方が亡くなってしまった場合には、その不動産は「相続人不在」の宙ぶらりん状態になります。
このような不動産は取引ができませんので、家庭裁判所から選任される「相続財産管理人」が色々と手続きをし、最終的に相続する人がいないのであれば、その不動産は国庫に帰属(国のものになる)します。
不動産所有者が行方不明

そしてもう一つは、ご本人が行方不明になってしまい、不動産を管理する人がいなくなってしまった場合です。
相続の場面では、行方不明となっている相続人がいる際に、その相続人の財産を管理する人を「不在者財産管理人」といいます。
この不在者財産管理人が代理人として契約行為を行うことになります。
なが~いまとめ

どのケースでも、代理人が不適切な金額で不動産を処分してしまわないよう、契約内容について家庭裁判所のチェックが入ります。
そのため、無事に契約となるためには「家庭裁判所の許可」が必要となるのです。
(府中市の不動産の場合、東京地方・家庭裁判所立川市支部を定めます。)
家庭裁判所の判断基準は、所有者にとって不利益がないか?という点に焦点が当てられますから、家庭裁判所の許可が必要となっている物件については、あまりに大幅な値段交渉は難しいと考えられます。
また、考えられるリスクとしては、所有者本人への確認ができないため、細かい物件状況や資料などがわからないケースがあることです。
所有者が購入した際の経緯、資料、隣地所有者との関係や、室内設備の不具合など、買主としては聞いておきたいことがあっても、代理人は何も知らないので確認できないといった場合もあります。
この場合には、現況や残存資料から判断するしかありません。
隣地との境界トラブルがないかの聞き込み、建築確認資料や契約関係書類の確認、現地での設備や建物の劣化調査などを、念入りに行う必要があるかと思いますが、場合によっては資料もしっかり残されており、トラブル要素のないシンプルな物件もあると思います。
ただ、それぞれケース・バイ・ケースとなりますので、検討される場合には信頼できるエージェントと二人三脚での確認をすると良いかと思います。
相場より割安な物件については、割安なだけの何らかの理由があるものです。
そういったことにも注意を払い関心を持ってみましょう。思わぬ落とし穴にはまらむよう、府中市・近隣市区でのお住まい探しは、ぜひ信頼できるエージェントにご相談ください。
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